○小野町課設置条例
(昭和44年5月1日条例第12号)
改正
昭和47年3月31日条例第11号
昭和48年9月1日条例第15号
昭和56年6月29日条例第20号
昭和62年3月16日条例第3号
平成7年3月30日条例第10号
平成10年3月23日条例第9号
平成13年12月26日条例第25号
平成15年9月26日条例第20号
平成16年8月25日条例第7号
平成18年3月27日条例第6号
平成20年3月21日条例第3号
平成27年3月14日条例第7号
平成28年3月11日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、課の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
 総務課
 企画政策課
 税務課
 町民生活課
 健康福祉課
 子育て支援課
 産業振興課
 地域整備課
一部改正〔平成20年条例3号〕
(課の分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
1総務課
 (1) 職員の進退及び身分に関する事項
 (2) 議会及び町の行政一般に関する事項
 (3) 行財政改革推進に関する事項
 (4) 町の予算、その他の財政に関する事項
 (5) 条例の立案その他他の課の所管に属しない事項
2企画政策課
 (1) 企画調整及び開発に関する事項
 (2) 企業誘致及び土地取引に関する事項
3税務課
 (1) 町税及び国民健康保険税の賦課徴収に関する事項
 (2) 地籍調査の管理に関する事項
 (3) 税関連収入の徴収に関する事項
4町民生活課
 (1) 戸籍に関する事項
 (2) 住民登録に関する事項
 (3) 国民健康保険に関する事項
 (4) 老人医療に関する事項
 (5) 国民年金に関する事項
 (6) 窓口事務に関する事項
 (7) 公害防止その他生活環境の保全に関する事項
 (8) 交通安全、消防防災、町民安全に関する事項
 (9) 青少年の健全育成その他町民生活向上に関する事項
5健康福祉課
 (1) 保健予防指導及び健康増進に関する事項
 (2) 社会福祉に関する事項
 (3) 介護保険に関する事項
6子育て支援課
 (1) 児童福祉に関する事項
 (2) 幼児教育全般に関する事項
7産業振興課
 (1) 農業、林業、水産業に関する事項
 (2) 農用地基盤整備及び土地改良に関する事項
 (3) 交流に関する事項
 (4) 商業及び鉱工業に関する事項
 (5) 観光に関する事項
8地域整備課
 (1) 土木に関する事項
 (2) 道路及び橋りょうに関する事項
 (3) 河川及び水防に関する事項
 (4) 公営住宅に関する事項
 (5) 都市整備に関する事項
 (6) 上下水道に関する事項
 (7) 他課等の土木及び建築等の技術的業務に関する事項
一部改正〔平成20年条例3号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小野町課設置条例(昭和39年小野町条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月1日条例第15号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第9号で昭和48年9月13日から施行)
附 則(昭和56年6月29日条例第20号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日より施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日より施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月25日条例第7号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月14日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。