○小野町行政組織規則
(平成16年8月25日規則第3号)
改正
平成18年3月27日規則第1号
平成19年3月22日規則第3号
平成20年3月31日規則第19号
平成22年3月26日規則第7号
平成24年3月16日規則第3号
平成24年5月25日規則第16号
平成25年5月1日規則第9号
平成25年12月11日規則第17号
平成26年4月1日規則第21号
平成27年3月27日規則第5号
平成28年3月31日規則第11号
令和2年3月17日規則第3号
令和4年3月31日規則第11号
令和5年3月29日規則第6号
令和5年9月25日規則第13号
令和6年3月21日規則第3号
令和7年3月24日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に定める会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則4号〕
(定義)
第2条 この規則において「本庁機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 小野町課設置条例(昭和44年小野町条例第12号)第2条の規定により置かれた課
(2) 第5条の規定により設けられた出納室
2 この規則において「出先機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により条例で設けられた公の施設をいう。
(組織の特例)
第3条 町長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(出納室)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、出納室を置く。
一部改正〔平成19年規則4号〕
(デジタル推進室)
第4条の2 総務課に、課内室としてデジタル推進室を置く。
(まちづくり推進室)
第4条の3 企画政策課に、課内室としてまちづくり推進室を置く。
(新庁舎整備室)
第4条の4 地域整備課に、課内室として新庁舎整備室を置く。
(課室の分掌事務)
第5条 各課室の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(課長及び副課長)
第6条 課に課長を置き、必要に応じて副課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長は、課長を補佐し、別表第1に掲げる担当事務を処理する。
一部改正〔平成20年規則19号〕
(出納室長等)
第7条 出納室に出納室長を置き、必要に応じて副室長を置く。
2 出納室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
一部改正〔平成19年規則4号〕
3 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、別表第1に掲げる担当事務を処理する。
一部改正〔平成20年規則19号〕
(デジタル推進室長等)
第7条の2 デジタル推進室にデジタル推進室長を置き、必要に応じて副室長を置く。
2 デジタル推進室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、別表第1に掲げる担当事務を処理する。
(まちづくり推進室長等)
第7条の3 まちづくり推進室にまちづくり推進室長を置き、必要に応じて副室長を置く。
2 まちづくり推進室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、別表第1に掲げる担当事務を処理する。
(新庁舎整備室長等)
第7条の4 新庁舎整備室に新庁舎整備室長を置き、必要に応じて副室長を置く。
2 新庁舎整備室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、別表第1に掲げる担当事務を処理する。
(その他の職)
第8条 前3条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、本庁機関及び出先機関に必要に応じ、別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月25日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年5月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規則第13号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
各課室副課長及び副室長の担当する事務区分分掌事務
総務課総務担当(1) 町長の特命に関すること。 
(2) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(3) 式典、儀礼、ほう賞及び表彰に関すること。
(4) 町長あての陳情書等の整理に関すること。
(5) 各執行機関及び庁内課室との連絡調整に関すること。
(6) 議会に関すること。
(7) 広域行政に関すること。
(8) 職員の定数及び現員に関すること。
(9) 職員の職務権限に関すること。
(10) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。
(11) 職員の研修及び勤務評定に関すること。
(12) 退職共済年金、退職手当及び公務災害補償に関すること。
(13) 職員のほう賞及び表彰に関すること。
(14) 職員の賠償責任に関すること。
(15) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(16) 当直に関すること。
(17) 委員会、審議会、協議会等の委員及び役職員の任免に関すること。
(18) 公文書の収受、配布、発送に関すること。
(19) 文書編纂保存及び未完結文書の調査に関すること。
(20) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(21) 条例、規則、規程及び告示並びに公告式等に関すること。
(22) 公印の管理に関すること。
(23) 選挙管理委員会に関すること。
(24) 庁舎等の環境保全活動に関すること。
(25) 上司伺等決裁事務(財務関係を除く。)に関すること。
(26) 行政組織に関すること。
(27) 行政運営の合理化に関すること。
(28) 行政評価に関すること。
(29) 小野町行政改革推進本部会に関すること。
(30) 地域づくり協議会に関すること。
(31) その他他の課の所掌に属しない事務に関すること。
財政担当(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 地方交付税に関すること。
(3) 町債に関すること。
(4) 土木建築工事の検査に関すること。
(5) 上司伺等決裁事務(財務事務に限る。)に関すること。
(6) 財産及び営造物の総合調整に関すること。
(7) 普通財産の取得管理及び処分に関すること。
(8) 行政財産の管理に関すること。
(9) 庁舎の管理及び取り締まりに関すること。
(10) 車庫及び町有自動車(各課配属分を除く。)の管理に関すること。
(11) PFI(民間資本活用)に関すること。
(12) 契約及び入札に関すること。
(13) その他財政、財産管理一般に関すること。
   
 デジタル推進室デジタル推進担当(1) 行政のデジタル化の推進に関すること。
(2) 行政情報化システムの整備及び管理に関すること。
(3) 行政情報システムのデータ管理に関すること。
(4) パソコン、ネットワーク機器等の管理に関すること。
(5) 地域情報化施策の推進に関すること。
(6) 広報及び広聴に関すること。
(7) ウェブサイト等の運営管理に関すること。
(8) 携帯電話、テレビ放送等に関すること。
(9) 行政運営の合理化の推進に関すること。
(10) その他情報一般に関すること。
企画政策課企画政策担当(1) 重要施策の企画に関すること。
(2) 各種計画の調整に関すること。
(3) 土地取引に関すること。
(4) 企業誘致に関すること。
(5) ボランティア及びNPO(非営利組織)に関すること。
(6) 地域公共交通に関すること。
(7) 小野高校跡地利活用に関すること。
(8) 日本語学校の調査研究に関すること。
(9) 統計一般に関すること。
   
 まちづくり推進室まちづくり推進担当(1) 人口減少対策(結婚支援含む。)に関すること。
(2) 地域づくり協議会の推進に関すること。
(3) 地域おこし協力隊に関すること。
(4) 移住・定住の推進に関すること。
(5) 小野インターチェンジ周辺整備に関すること。
(6) まちづくり推進体制の整備に関すること。
(7) その他まちづくりに関する重要施策の推進に関すること。
税務課課税担当(1) 町税、個人県民税及び国民健康保険税の賦課に関すること。
(2) 固定資産評価等に関すること。
(3) 地籍調査の管理に関すること。
収納担当(1) 税関連収入の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 税証明に関すること。
(3) 町税犯則取締に関すること。
(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(5) その他町税一般に関すること。
町民生活課町民担当(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録及び証明に関すること。
(3) 個人番号カードの申請及び交付に関すること。
(4) 戸籍に関すること。
(5) 身分証明及び犯歴事務に関すること。
(6) 選挙人名簿登録の申出に関すること。
(7) 人口動態に関すること。
(8) 自動車臨時運行許可に関すること。
(9) 墓地、埋・火葬及び改葬業務に関すること。
(10) 人権擁護に関すること。
(11) 男女共同参画に関すること。
(12) 国民年金に関すること。
(13) 国民健康保険に関すること。(賦課及び徴収を除く。)
(14) 後期高齢者医療に関すること。
(15) その他窓口業務の処理又は取継に関すること。
防災・安全担当(1) 交通安全に関すること。
(2) 防犯に関すること。
(3) 消防に関すること。
(4) 水防に関すること。
(5) 防災に関すること。
(6) 災害及びり災救助に関すること。
(7) 自衛官募集に関すること。
(8) 国民保護に関すること。
(9) 国土強靭化に関すること。
(10) 青少年問題協議会に関すること。
(11) 地区防災の推進に関すること。
(12) 防災等拠点の整備に関すること。
(13) その他防災・消防一般に関すること。
環境担当(1) 環境衛生に関すること。
(2) 一般廃棄物の処理に関すること。
(3) 廃棄物最終処分場に関すること。
(4) 公害に関すること。
(5) し尿処理に関すること。
(6) 浄化槽法及び浄化槽の整備に関すること。
(7) 狂犬病予防に関すること。
(8) 火葬場の管理に関すること。
(9) 地球温暖化に関すること。
(10) 環境放射能に関すること。
(11) その他環境一般に関すること。
健康福祉課高齢福祉担当(1) 高齢福祉に関すること。
(2) 介護予防及び生活支援に関すること。
(3) 高齢者福祉施設入所に関すること。
(4) 高齢者福祉施設に関すること。
(5) 高齢者敬愛に関すること。
(6) 介護保険に関すること。
(7) 介護保険第1号被保険者の保険料の賦課及び徴収に関すること。
(8) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。
(9) 介護認定審査会に関すること。
(10) 地域包括支援センターとの連携に関すること。
(11) その他高齢福祉一般に関すること。
健康・福祉担当(1) 民生委員・児童委員に関すること。
(2) 生活保護に関すること。
(3) 災害援護に関すること。
(4) 身体障がい者福祉に関すること。
(5) 身体障害者更生援護施設入所に関すること。
(6) 知的障がい者福祉に関すること。
(7) 更生医療に関すること。
(8) 心身障害者扶養共済制度に関すること。
(9) 特別障害者手当に関すること。
(10) 特別児童扶養手当に関すること。
(11) 重度心身障がい者医療給付に関すること。
(12) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(13) 精神福祉に関すること。
(14) 難病者福祉に関すること。
(15) 戦傷病者等援護に関すること。
(16) その他福祉一般に関すること。
(17) 感染症予防に関すること。
(18) 成人保健及び健康増進法による保健事業に関すること。
(19) 栄養事業に関すること。
(20) 歯科保健に関すること。
(21) 精神保健に関すること。
(22) 難病者に関すること。
(23) 献血の推進に関すること。
(24) 地域医療に関すること。
(25) 健康づくり事業に関すること。
(26) 介護予防及び生活支援の指導・実施に関すること。
(27) 放射線健康不安対策に関すること。
(28) 保健センターの整備に関すること。
(29) その他保健一般に関すること。
子育て支援課子育て担当(1) こども家庭センターの管理運営に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 子育て支援に関すること。
(4) 子ども子育て支援計画、次世代育成支援行動計画に関すること。 
(5) 児童手当・児童扶養手当に関すること。
(6) 子ども医療に関すること。
(7) 子どもの貧困対策に関すること。
(8) ひとり親家庭等の福祉に関すること。
(9) 養育医療に関すること。
(10) 母子保健事業に関すること。
(11) 子どもの遊び場に関すること。
(12) 放課後児童クラブに関すること。
(13) 一時預かり事業に関すること。
(14) 出産支援に関すること。
(15) 少子化対策に関すること。
(16) 児童館の管理運営に関すること。
(17) その他子育て支援一般に関すること。
幼児教育担当(1) 幼児教育に関する基本方針を定めること。
(2) 公私連携幼保連携型認定こども園に関すること。
(3) 幼児教育施設入所者の認定及び入園調整に関すること。
(4) 認可外保育施設に関すること。
(5) その他幼児教育一般に関すること。
産業振興課農政振興担当(1) 農業振興に関すること。
(2) 農業生産物の生産指導奨励に関すること。
(3) 主要食糧に関すること。
(4) 農業団体の育成指導に関すること。
(5) 病害虫の防止及び家畜伝染病に関すること。
(6) 資源循環型農業に関すること。
(7) 農業施設(農業用倉庫・園芸施設等)災害に関すること。
(8) 農業委員会に関すること。
(9) 6次産業化と発酵のまちづくりに関すること。
(10) その他農政一般に関すること。
農地林務担当(1) 農用地基盤整備及び土地改良に関すること。
(2) 森林保全及び森林計画に関すること。
(3) 林業振興に関すること。
(4) 林業団体の育成指導に関すること。
(5) 緑化推進事業に関すること。
(6) 農村公園に関すること。
商工観光担当(1) 商工業の振興及び商工業団体に関すること。
(2) 中小企業の育成助長に関すること。
(3) 計量並びに消費者行政に関すること。
(4) 職業あっ旋、その他雇用の安定に関すること。
(5) 地産地消に関すること。
(6) 中心市街地活性化事業に関すること。
(7) 観光の振興、宣伝及び観光施設の整備管理に関すること。
(8) 交流事業に関すること。
(9) ふれあいの森公園の管理運営に関すること。
(10) 小野町湯沢体験農園管理施設及び湯沢活性化センターの管理運営に関すること。 
地域整備課管理水道担当(1) 水道事業に関すること。
(2) 公営住宅の管理・建設に関すること。
(3) 建築基準法、建築確認事務に関すること。
(4) 水資源対策に関すること。
(5) 空家対策に関すること。
地域整備担当(1) 土木事業の調査、設計及び監督検査に関すること。
(2) 道路占用に関すること。
(3) 道路・橋りょうの建設計画・維持管理に関すること。
(4) 道路の認定・道路台帳の整備に関すること。
(5) 交通安全施設の整備に関すること。
(6) 高規格道路に関すること。
(7) 国道、県道の整備促進に関すること。
(8) 河川の改修計画・維持管理に関すること。
(9) 右支夏井川河川改修事業に関すること。
(10) 土砂災害に関すること。
(11) 都市計画に関すること。
(12) 都市公園に関すること。
(13) 都市下水路に関すること。
(14) 屋外広告物に関すること。
(15) 街路に関すること。
(16) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。
(17) その他土木事業、建築等の技術業務(他課の技術的支援含む。)に関すること。
農林土木担当(1) 農林土木事業の調査、設計及び監督検査に関すること。
(2) 農道、林道及び水路の維持管理に関すること。
(3) 法定外公共物の管理に関すること。
(4) 農林土木施設災害復旧事業に関すること。
(5) その他土木事業、建築等の技術業務(他課の技術的支援含む。)に関すること。
    
新庁舎整備室新庁舎整備担当(1) 役場新庁舎の整備に関すること。
(2) 保健センターの整備に関すること。
(3) 防災等拠点の整備に関すること。
(4) その他土木事業、建築等の技術業務(他課の技術的支援含む。)に関すること。
出納室出納担当(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。
(5) 指定金融機関、出納員その他の会計職員に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(9) 支出命令票等の審査に関すること。
一部改正〔平成19年規則4号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
別表第2(第8条関係)
職務
参事上司の命を受け、行政事務に関する総括的業務に参画する。
副参事上司の命を受け、特に指示された行政事務に関する業務に参画する。
センター長上司の命を受け、こども家庭センターの業務を掌理し、所属員を指揮監督する。
室長上司の命を受け、特に指示された事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
館長上司の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
主幹上司の命を受け、特に指示された高度な事務を処理する。
統括支援員上司の命を受け、母子保健・児童福祉の業務をつかさどる。
副主幹上司の命を受け、課等の事務に関する総括的業務を処理する。
工事検査員上司の命を受け、工事検査及び技術指導に関する事務を処理する。
主任主査上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
保健師上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。
教諭上司の命を受け、児童の教育業務をつかさどる。
保育士上司の命を受け、乳児及び児童の保育業務をつかさどる。
児童厚生員上司の命を受け、児童の遊び指導の業務をつかさどる。
管理栄養士上司の命を受け、栄養業務をつかさどる。
栄養士上司の命を受け、栄養業務をつかさどる。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
技師上司の命を受け、技術をつかさどる。
主任技手上司の命を受け、技能業務をつかさどる。
技手上司の命を受け、技能業務に従事する。
社会教育主事上司の命を受け、担任の教育公務員特例法に定める専門的技術的業務をつかさどる。
社会福祉主事上司の命を受け、担任の老人福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護並びに更生の措置に関する業務をつかさどる。
主任介護支援専門員上司の命を受け、介護保険法に定める相談、関係機関との連絡調製、ケアマネジメント支援に関する担任業務をつかさどる。
社会福祉士上司の命を受け、社会福祉士及び介護福祉士法に定める福祉に関する相談、福祉サービス関係者等との連絡調製その他の援助に関する担当業務をつかさどる。 
運転手上司の命を受け、自動車運転の技能的労務に従事する。
用務員上司の命を受け、庁舎内外の清掃及び単純な労務に従事する。
一部改正〔平成19年規則4号〕