○小野町行政区長等に関する規則
(昭和44年6月30日規則第7号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、小野町行政事務を小野町住民との間の連絡等に関する事務の円滑化を図るため小野町行政区長、副区長及び組長の設置、担当区域、担当事務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(区長等の設置)
第2条 町長は別表第1に定める行政区域に行政区長及び副区長を置き、当該区域内に必要に応じ区の総意による組の区域を定めた区域に組長を置く。
(委嘱)
第3条 行政区長は、当該区域内の本町住民のうちから区民の総意により推せんされた者をもって町長が委嘱する。
2 副区長は、当該区域内の本町住民のうちから区民の総意により推せんされた者をもって充てる。
3 組長は組員の選任した者をもって充てる。
(任期)
第4条 行政区長、副区長及び組長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(担任事務)
第5条 行政区長は、おおむね次の事務を担任する。
(1) 町長及び町の附属機関から住民に対する連絡に関すること。
(2) 各種調査及び報告事項に関すること。
(3) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
2 副区長は行政区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代理する。
3 組長は行政区長の事務を補佐し、組内の事務を担任する。
(服務の基準)
第6条 行政区長、副区長及び組長は、その職務を行うにあっては、公正を旨とし、かつ責任ある事務の執行に努めなければならない。
(資料の提供等)
第7条 行政区長は、その事務を処理するため必要があるときは、町長に対し、必要とする資料の提供または技術的援助を求めることができる。
(事務引継)
第8条 行政区長の異動があった場合においては、前任者はすみやかにその職務に関する書類、帳簿、物品目録等を整理して、その担任する事務を後任者に引継がなければならない。
(報償及び費用弁償)
第9条 町は、行政区長及び組長に対し、別表第2に定めるところにより報償を支給し、及びその職務を行うために要する費用を弁償する。
2 前項の報償は、当該年度の9月末日及び3月20日にそれぞれ報償の2分の1に相当する額を支給する。ただし、それらの日が休日または日曜日にあたるときはその前日とする。
3 副区長は無報償とし、その職務を行うために要する費用を弁償する。
4 公務のために要する旅費の額における日当については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)第18条第2項の規定を適用しない。ただし、行政区長が町長の招集に応じ出席したときの日当は、1日につき1,700円とする。
(諸帳簿等の備付)
第10条 行政区長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を備え付け、町長の定めるところにより、つねに、これを整理しておかなければならない。
(1) 物品台帳
(2) 収発文書綴
(3) その他必要と認める書類又は帳簿
一部改正〔平成20年規則2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 小野町連絡員(行政区長)規則(昭和35年小野町規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和63年12月26日規則第8号)
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附 則(平成元年5月9日規則第4号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第2号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日規則第8号)
|
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第8号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政区及び担当区域
行政区名 | 担当区域 |
本町行政区 | 大字小野新町字
字本町、舘廻、七生根、美売、馬番、宿ノ後(8番地~132番地)、寺下(1番地~75番地、77番地~103番地及び115番地) |
横町行政区 | 同
字横町、殿町(7番地まで) |
仲町行政区 | 同
字仲町、殿町(8番地~13番地)、品ノ木、槻木内(1、36及び52番地を除く。)、丹後坂(1及び2番地) |
反町行政区 | 同
字反町、丹後坂(3番地~8番地、95、104及び123番地)、団子田、七合田(1番地~79番地)、東馬番、前久保 |
大八行政区 | 同
字知宗、八反田、小太内、狐平、小白井、大久保、大倉、浄円田、槻木内(1、36及び52番地)、 宮ノ脇、丹後坂(82番地~94番地、96番地~103番地) |
荒町行政区 | 同
字荒町、万景(1番地~54番地)、門番、光明院、宿ノ後(1番地~7番地)、寺下(76番地、104番地~114番地、116番地~122番地)、中通(134番地~167番地) |
中通行政区 | 同
字中通(134番地~167番地を除く。)、万景上、字平館(76番地・77番地) |
平舘行政区 | 大字谷津作
字平舘(76番地・77番地を除く。)、字鬼石(29番地~50番地) |
谷津作行政区 | 大字谷津作(字平館、字鬼石29番地~50番地を除く。)一円 |
小野赤沼行政区 | 大字小野赤沼一円 |
菖蒲谷行政区 | 大字菖蒲谷一円 |
雁股田行政区 | 大字雁股田一円 |
皮籠石行政区 | 大字皮籠石一円 |
飯豊上行政区 | 大字飯豊
字切掛、舘ノ腰、寺ノ下、浮内、大竹、八幡、河向、荒屋敷、中野、柿人、鐙摺、北ノ作、竹ノ中、後ロ田、大妻、川向、新嘉野、壇ノ腰、土腐、三又、中森、西作、猫啼、呼石、沢目木、田尻、天王前、羽生、行定、袖山、滝平、行定向、田尻前、腰巻、御壇下 |
飯豊中行政区 | 同
字長久保、梅ノ木畑、深山、舘、妻、新田内、下ノ入、下道七、平石、後山、天王下、三代内、大日堂、堂ノ脇、戸屋、桑ノ木作、鈴ノ向、天王脇、松ノ下、竹ノ花、尼ケ作、松ケ崎、馬場、岩作、二百田、仲田、兄弟内、松ノ下前、松ノ下入、松ノ下脇、勝負脇、堂ノ久保、鎌道、新田内前、南田、荒田作、天王向、大日堂前、長石、才戸、上ノ入、アセミタチ、月ノ木作、梶内、西ノ入、中田、沼ノ作、葉ノ木立、根岸、菅立、人越場、海ノ久保、戸ノ内 |
飯豊下行政区 | 同
字坂東内前、落合、大豆柄、月清水、本飯豊、二本木、坂東内入、関平、作田、蔦ノ本、一盃森、五反田、宮ノ下、大黒、三王堂、藤橋、新屋敷、北ノ内、訪諏内、大北、竹ノ作、乙森、河田、住吉 |
吉野辺行政区 | 大字吉野辺一円 |
浮金行政区 | 大字浮金一円 |
小戸神行政区 | 大字小戸神一円 |
小野山神行政区 | 大字小野山神一円 |
夏井行政区 | 大字夏井一円 |
南田原井行政区 | 大字南田原井一円 |
湯沢行政区 | 大字湯沢一円 |
塩庭一区行政区 | 大字塩庭
字才川、沢口、熊田、茄子坂、梅ノ窪、畑ノ作、南府中、古南府中、神山、山口、品ノ木、夫内、池ノ作、明生内、中之内、大六、宮ノ前、大平、平内、畠井田、上二枚橋、二枚橋、下二枚橋、平内背門 |
塩庭二区行政区 | 同
字蕨平、阿勢婦、樋ノ本、阿生田、上阿生田、向永志田、永志田、日天前、長賀 |
上羽出庭行政区 | 大字上羽出庭一円 |
和名田行政区 | 大字和名田一円 |
一部改正〔平成20年規則2号〕
別表第2(第9条関係)
職名 | 報償の基準額 | 報償額の算定 | 旅費の額 |
行政区長 | 年額 258,300円 | 基準額の3分の1.6を均等割額とし、3分の0.9を世帯数割額、3分の0.5を地域割額として算出する。 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
組長 | 年額 29,400円 | 基準額の3分の1を均等割額とし、3分の2を世帯数割額として算出する。 |