○小野町企画財務調整者設置に関する規程
(昭和55年4月21日規程第3号) |
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(設置)
第1条 企画及び財務事務等の円滑なる総合調整を図るため、課等(会、局、室、所及び館を含む。以下同じ。)に企画財務調整者を置く。
(職務)
第2条 企画財務調整者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 町全体の企画振興計画等の策定に関し、課等内の調整に関すること。
(2) 課等内の財務事務の総合調整に関すること。
(3) 他課等との連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるほか、企画財務調整に関し必要な事項
(任命)
第3条 企画財務調整者は、各課等長の意見を聴き町長が任命する。
2 任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(会議等)
第4条 企画財務調整者の会議は、総務課長が必要に応じて招集し、その庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程の施行について、必要な事項は総務課長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。