○小野町法規審査会規程
(昭和38年6月1日規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は小野町の重要法規の審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の審査を行なうため、小野町法規審査会(以下「審査会」という。)をおき、その組織、運営についてはこの規程の定めるところによる。
(審査事項)
第3条 審査会は次の事項について審査する。
(1) 行政事務条例その他重要な条例又は規則の制定又は改廃に関する事項
(2) 町長の特命事項
(組織等)
第4条 審査会は委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は職員のうちから町長が命ずる。
3 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(招集の手続)
第5条 審査会の招集は、総務課長から委員長に請求することができる。
2 前項の請求があったとき又は委員長が必要と認めるときは、委員長は審査会を招集するものとする。
(審査の手続)
第6条 条例、規則、規程等を制定または改廃しようとするときは、起案者は原案を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提出される原案を審査し必要と認めたときは審査会に付する手続きをとらなければならない。ただし、軽易なもの、または審査に付する暇がないと認められるときは審査に付さないことができる。
3 審査会の審査に付された原案を担当する課等の長は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。
(議長及び職務代理者)
第7条 委員長は審査会の議長となる。委員長事故あるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査の結果)
第8条 委員長は、審査した事案についてその結果を遅滞なく総務課長に報告しなければならない。
(書記)
第9条 審査会に書記をおき、町職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は委員長の命を受け庶務を従事する。
(雑則)
第10条 この規程の施行について必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 小野町法規審査会規程(昭和36年10月公布)は廃止する。
附 則(昭和47年5月31日規程第1号)
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この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(令和4年5月19日訓令第6号)
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この規程は、令和4年5月19日から施行する。