○小野町事務改善委員会規程
(昭和38年6月1日規程第3号)
改正
昭和47年5月31日規程第2号
(目的)
第1条 この規程は町民の福祉増進をはかるため、小野町行政事務の改善に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 役場事務の改善に関し調査、研究し、これが円滑なる実施をはかるべく小野町事務改善委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(権限)
第3条 委員は次の事項について調査、研究のうえこれが実施を推進するものとする。
(1) 行政組織の改善に関する事項
(2) 事務処理方法の改善に関すること
(3) 執務環境の改善に関すること
(4) その他行政事務の改善に関すること
(組織等)
第4条 委員会は委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は職員のうちから町長が命ずる。
3 委員長は委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(招集の手続)
第5条 委員会の会議は必要に応じ委員長が招集する。
(書記)
第6条 委員会に書記をおき、町職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。
(職員の提案)
第7条 職員は、次に掲げる事項について随時、提案することができる。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 町民に対するサービスの向上に関すること。
(3) 経費の節減に関すること。
(4) 執務環境の改善に関すること。
(5) その他行政効果の向上に関すること。
2 提案した事案で採用決定された事案については、提案した職員に町長よりほう賞を与えるものとする。
(改善案等の実施)
第8条 改善案等のうち実施するものとされた事項については、委員長から総務課長に報告し、総務課長は関係機関の長に通知する。この場合において、総務課長は、重要と認める事項については、各課等の長の庁内会議に諮り決定したのち関係機関の長に通知するものとする。
2 実施するものとされた改善案等については、関係機関の長は、すみやかにこれを実施しなければならない。
3 総務課長は、必要があると認めるときは、関係機関の長に対し、改善案等の実施状況及びその結果につき、報告を求めることができる。
(雑則)
第9条 委員会の運営、その他必要な事項は委員長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 小野町事務改善委員会規程(昭和36年10月公布)は廃止する。
附 則(昭和47年5月31日規程第2号)
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。