○小野町振興計画審議会条例
(昭和51年6月25日条例第17号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小野町振興計画の樹立並びに実施に関する事項について調査審議するため、小野町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、小野町振興計画の樹立並びに実施に関する事項について調査審議する。
(委員)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 小野町の公共的団体等の会員
(2) 各種団体等の会員
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(会長等)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ありたるとき、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(会議等)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の審議にあたり、必要に応じ分科会を設けることができる、この場合分科会の運営、調査審議は分科会の委員で別に定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、振興計画担当課において処理する。
一部改正〔平成20年条例3号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月26日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第9号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月25日条例第7号)
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この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第3号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。