○小野町地域安全の推進に関する条例
(平成13年12月26日条例第20号)
改正
平成16年8月25日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより犯罪、事故等を未然に防止し、安全で安心できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住民」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事業所等に勤務する者
(3) 町内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために、住民の安全意識の高揚のための啓発活動を行うとともに、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した環境の整備
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
(3) 高齢者の生活安全対策
(4) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認められる事項
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、第5条で組織する小野町地域安全推進協議会、町の区域を管轄する警察署及びその他関係する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。
(住民の責務)
第4条 住民は、自らの安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。
(地域安全推進協議会)
第5条 町に、小野町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 消防団、行政区及び防犯関係団体等の代表者
(2) 学識経験者その他地域安全に関し、識見があると認められる者
(3) 公募により適当と認められた者
(4) 町の区域を管轄する警察署及び消防署の職員
5 協議会に、会長及び副会長2名を置く。
6 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを選出する。
7 会長は、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長にあたる。
2 協議会は、犯罪や事故、災害等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議への出席要請)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに協議会への出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後最初に開催される協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附 則(平成16年8月25日条例第7号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。