○小野町印鑑の登録及び証明に関する条例
(昭和52年3月22日条例第9号)
改正
平成3年9月26日条例第14号
平成8年3月28日条例第1号
平成12年3月21日条例第11号
平成24年6月15日条例第26号
令和元年9月13日条例第21号
令和元年12月11日条例第29号
令和4年12月7日条例第19号
令和6年3月15日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録を受けている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者、又は意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他止むを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証した書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、印鑑登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに印鑑登録申請書に記載されている事項等についても審査した上登録する。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を持参させることにより行う。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参した場合において、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの。
(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者より登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。
(3) その他町長が、特に認めたとき。
(印鑑登録拒否)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する印鑑については、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの。
(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの。
2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査した上、印影の外当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男・女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接交付する。
2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。但し、疾病その他止むを得ない事由により自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
2 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明書を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録証の再発行)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し又はき損したときは町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請者又はその代理人に対して直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは直ちに町長に対し印鑑登録証亡失届書を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 男・女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 町長は前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「認証業務に関する法律」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を操作することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
2 第8条の規定は、前項の規定による印鑑登録証明書の交付については、適用しない。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者、又はその代理人は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録された印鑑を亡失したとき。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は町長に対して印鑑登録事項変更届書により届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録の抹消)
第15条 町長は、第10条又は第13条の規定により届出又は申請があった場合は、当該届け出又は申請に係る印鑑の登録を抹消する。
2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、つぎの各号の一に該当する事実を知ったときは職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を本人以外には閲覧に供しない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(印鑑登録証明の特例)
第18条 町長は、災害その他止むを得ない理由によりこの条例の定める印鑑登録証明書の交付を行なうことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。
(小野町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、小野町行政手続条例(平成8年小野町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(補則)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
2 小野町印鑑条例(昭和45年小野町条例第16号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年11月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項の規定により登録されたものとみなされる印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 附則第3項に規定する印鑑の登録を受けている者が、この条例施行の日から昭和52年11月30日までの間に第3条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは、第4条の規定にかかわらず事実確認のための照会の手続を省略することができる。
附 則(平成3年9月26日条例第14号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法( 昭和27年法律第125号) に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1項に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。
この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年9月13日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第29号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第19号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。