○小野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程
(平成14年8月5日訓令第10号) |
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(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により小野町が実施する住民基本台帳ネットワークシステムの総合的なセキュリティ対策を講ずることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、町民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する町民生活課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町民生活課長(システム管理者、セキュリティ責任者)
(2) 総務課長(人事、施設担当課長)
(3) 情報担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(端末周辺の注意義務)
第7条 システム管理者及びシステムの操作をするものと定められた者(以下「操作者」という。)は端末、プリンタ等を設置してある場所の周辺に常に注意をはらい、不正にアクセス、又は本人確認情報が漏洩することがないよう万全を期さなければならない。
(アクセス管理を行う機器)
第8条 アクセス管理を行う住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器は、次に掲げるとおりとする。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用のICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第10条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者を定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第11条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年間までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(情報資産管理)
第13条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第14条 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに当該本人確認情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
4 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第15条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者の情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第16条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第17条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) サーバ及びその他周辺機器を設置してある室の入退室管理規程の整備及び入退室の記録に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第18条 システム管理者及びセキュリティ責任者は必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附 則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第2号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。