○小野町情報公開条例
(平成13年12月26日条例第19号)
改正
平成15年12月24日条例第30号
平成17年9月30日条例第14号
平成28年3月11日条例第12号
令和元年9月13日条例第20号
令和5年3月22日条例第11号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第17条)
第3章 審査請求(第18条-第21条)
第4章 情報公開の総合的推進等(第22条・第23条)
第5章 雑則(第24条-第28条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町民の町政への参加の下、公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(実施機関が指定した地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)として管理運営業務に従事している者を含む。)が職務上作成し、または取得した文書及び図面であって、実施機関または指定管理者において定めている、決裁、供覧等の処理手続が完了し、実施機関または指定管理者が管理しているものをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関及び指定管理者は、町民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関及び指定管理者は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例に定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権者)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関及び指定管理者の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示請求の手続等)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものが町の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容
(3) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照会することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの
ウ その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(6) 町の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(指定管理者への提出要求)
第7条の2 実施機関は、指定管理者の業務に関する公文書であって実施機関が保有していないものに関し開示請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めることができる。
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が開示請求に係る公文書の全部を開示請求があった日に開示する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
(開示決定後の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第14条 開示請求に係る公文書に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対してその開示請求に係る公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物により、当該公文書の開示を行うことができる。
(他の制度による開示の実施との調整)
第16条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第17条 第15条第2項又は第3項の規定により文書又は図面の写しの交付を受けるものは、別表に定めるところにより当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 前項に掲げる負担のほか、郵便によりその交付を受けるものは、別表に定めるところによりその郵便に関する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査会への諮問)
第18条 開示決定等については行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、小野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正することとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止することとするとき。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、その審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) その審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第20条及び
第21条 削除
第4章 情報公開の総合的推進等
(情報公開の総合的推進)
第22条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の提供及び公表)
第23条 実施機関は、町民が必要とする情報を的確に把握し、情報通信技術の活用等により町政に関する情報を効率的に提供するよう努めるものとする。
2 実施機関は、町民の町政への参加を一層推進するために必要な情報を公表する制度の整備及び充実に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第24条 実施機関及び指定管理者は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第25条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関または指定管理者が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第26条 町長は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(出資等法人の情報公開)
第27条 町長は、町が資本金等を2分の1以上出資している法人に対し、情報公開制度に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用範囲)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成14年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書のうち、永久保存文書
附 則(平成15年12月24日条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
区分単位金額
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し1枚10円
日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し1枚100円
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し1枚100円
郵便に要する費用 実費