○小野町情報公開・個人情報保護審査会規則
(平成14年3月20日規則第5号)
改正
平成16年3月16日規則第2号
令和5年3月30日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年小野町条例第11号)第5条の規定に基づき、小野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の陳述)
第4条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第5条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧)
第6条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第7条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第10条 この規定に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成16年3月16日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。