○小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する条例施行規則
(昭和58年3月31日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する条例(昭和58年小野町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とするデータ)
第2条 この規則で対象とするデータは、電子計算機処理に係る入出力帳票又はパンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気デスク、磁気ドラムその他の媒体に記録されているデータで、その的確な管理を図る必要のあるものとし、町長がその範囲を指定するものとする。
2 前項において町長が指定するデータは次に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデータ
(2) 個人、法人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(データ保護管理者等)
第3条 町長は、電子計算機処理に係るデータ保護に関する総合的管理を取扱わせるため、副町長をデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)に指定するものとする。
一部改正〔平成19年規則4号〕
2 保護管理者の事務の一部を処理させるため、電子計算機処理に係る業務の担当課等の長をデータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とするものとする。
3 取扱責任者は、その所管する課等の職員のうちから、データ取扱者を指名するものとする。
4 データ取扱者は、取扱責任者の命を受け、電子計算機処理に係るデータの取扱いに従事するものとする。
5 保護管理者、取扱責任者及びデータ取扱者は、相互に密接な連携をとり、電子計算機の効率的な利用と適正なデータの保護に努めなければならない。
(端末機の管理及び操作)
第4条 端末機を操作させるため、設置する課等の長を端末機管理責任者(以下「端末責任者」という。)とするものとする。
2 端末機の操作は、端末責任者が指名した端末機取扱者が行うものとする。
3 端末責任者は資格識別符号(パスワード)を端末機担当者ごとに与えるものとし、資格識別符号は必要に応じて変更することができる。
4 端末機によって検索及び入出力できるデータは、端末機取扱者の所管の業務に必要なものに限るものとする。
(データの利用)
第5条 他の業務担当課等の管理に係るデータを利用しようとする課等の長は、あらかじめその利用について取扱責任者及び端末責任者に協議しなければならない。
(データ管理のための連絡組織)
第6条 町長は、保護管理者を長とし、取扱責任者、端末責任者、データ取扱者及び端末機取扱者を構成員とするデータ管理のための連絡組織(以下「連絡組織」という。)を設置するものとする。
2 連絡組織は、電子計算機処理に係るデータ保護の的確な管理を図るため、取扱手続等に関する審議等必要な連絡調整を行うものとする。
(委託業務及び委託契約締結に係る管理体制)
第7条 電子計算機処理を外部に委託しようとする場合取扱責任者は、あらかじめ保護管理者に協議するものとする。
2 前項の協議においては、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 委託業務の内容
(2) 委託先に関する経営状況、技術水準等の状況
(3) 委託先におけるデータ保護管理に関する規程及び体制の整備状況
(4) 委託契約書に明記すべき事項
ア データの機密保持に関する条項
イ 再委託の禁止又は制限に関する条項
ウ 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する条項
エ データの複写及び複製の禁止に関する条項
オ 事故発生時における報告義務に関する条項
カ 上記の各条項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する条項
(5) 必要に応じ、委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わす等措置すべき事項
ア データの授受及び搬送に関する事項
イ 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
ウ 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項
エ 作業内容等の変更に関する事項
オ ソフトウエアのデータ保護技術に関する事項
カ 検査の実施に関する事項
(委託業務に係るデータの管理)
第8条 保護管理者は、電子計算機処理に係る入出力帳票及び磁気テープ等の媒体の授受、搬送、保管及び廃棄に関する手続及び方法を定めるものとする。
2 保護管理者は、システム設計書、プログラム、プログラム説明書、コードブック等のドキュメントで外部に知られることを適当としないものの保管管理に関する手続及び方法を定めるものとする。
3 取扱責任者は、電子計算機処理に係る入力帳票の設計及びデータせん孔の委託に際しては、必要に応じて、その内容のコード化等により、第三者が記載内容を認識することができないよう配意するものとする。
4 取扱責任者は、データのせん孔を委託する場合には、データの種類、数量及び受払者等を記載する管理台帳を作成し、委託先における滅失、き損、混入等の有無について検収を行う等その的確な管理を図るものとする。
5 取扱責任者は、電子計算機処理に直接必要なデータのみを委託先に引き渡すよう配意するものとする。
6 取扱責任者は、プログラムの作成等委託する場合は、使用するファイルの種類及び機能、入出力帳票の種類及び様式等を仕様書において明確に指示し、必要に応じて、作成されたプログラム等の内容を確認するものとする。
(保管データの使用管理)
第9条 取扱責任者は、その所管する課等及び委託先において保管する電子計算機処理に係るデータ(以下「保管データ」という。)の使用目的、使用者等使用の範囲について、あらかじめ又はそのつど保護管理者の確認を受けるものとし、当該使用の範囲はドキュメント又は文書等に表示するものとする。
2 取扱責任者は、必要に応じ、保管データの使用者とあらかじめ当該データの内容、使用目的、管理方法についての的確な使用管理を図るものとする。
(検査)
第10条 保護管理者は、電子計算機処理に係るデータ保護の的確な管理を図るため、委託業務を担当する課等及び委託先におけるデータ管理の状況等に関する検査を定期的又は随時に行うものとする。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第13号)
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この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。