○会議室使用規程
(昭和35年3月19日規程第1号) |
|
(目的)
第1条 建物の保全並びに維持管理について必要な事項を定める事をもって目的とする。
(使用許可室の範囲)
第2条 使用を許可する会議室は次のとおりとする。
(1) 小会議室(日本間)
(2) 各部委員会室
(許可手続)
第3条 会議室を使用せんとする者は総務課に備付けの用紙により使用許可願を総務課長に提出し許可を得なければ使用することはできない。
(弁償)
第4条 建物を損壊しまたは備品を破損した場合は願出責任者において弁償するか、若しくは相当の代価を会計管理者に納付しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
2 燃料及び電気料は実費弁償とすること。
(使用後の始末)
第5条 使用願出責任者は使用後の始末(掃除、整頓、吸殼入の整理等)を完全に行ない許可責任者の許しを得て退庁すること。
(その他)
第6条 本規程に定めるほか細部については許可責任者の指示に従わなければならない。
附 則
この規程は、昭和35年2月16日から適用する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。