○小野町電話使用規程
(昭和33年7月4日規程第2号)
改正
平成19年3月26日訓令第2号
第1条 本規程は、電話使用料を明瞭にする目的で設ける。
第2条 電話を使用するときは、電話使用簿により使用目的、通話先及び使用者氏名を記入し主管課長の認印を受け、使用後は通話記録を使用簿に記入しなければならない。ただし、市内通話はこの限りでない。
第3条 私用による使用は、前条による手続を取り総務課長の認印を受けなければならない。
第4条 前条による使用の場合は記録による通話料金を総務課で発行する使用料納付書により料金を会計管理者に納付しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
第5条 総務課長は、毎月末日現在の使用状況を公私別に調査し使用簿に月計を記載して町長の認印を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和33年4月1日より適用する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。