○自動車運転者服務規程
(昭和49年4月1日規程第3号) |
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(総則)
第1条 この規程は、小野町職員が町有車の運転手を命じられた者及び私有車を公務に使用することの許可を受けて自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を運転する者(以下「運転者」という。)の服務に関しては、小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)及びその他法令等に別段の定があるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(運転者の責務)
第2条 運転者は、運転にあたっては、法令を遵守し人命尊重の精神に徹し安全第一としなければならない。
2 運転者は、公務員としての責務を自覚し、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。
3 町有車の運転者は、町民全体の所有する財産及び物品であることを常に念頭にしその取扱等については充分意を用い、維持管理に努めなければならない。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。
(2) 運転する前夜は、睡眠をとるように努めること。
(3) 常に法令等の研讃に努めること。
(運転時の服装等)
第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装をしなければならない。
2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履きができないときは、安全運転管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。
(身体故障の申出)
第5条 運転者は、疾病、過労、飲酒、その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第6条 運転者は、運転を行うに先立って、次の各号に掲げる事項の点検または確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 運転車両の整備点検を行なうこと。
(運転の変更等)
第7条 運転者は、管理者の許可なくして、みだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。
2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置、その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければ交替してはならない。
(安全運転に専念する義務)
第8条 運転者は、運転中は雑念、考えごと、又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。
(事故の場合の処置)
第9条 運転者は、交通事故が生じたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察への急報その他の応急措置を行うとともに、その状況について所属長を通じ管理者に通報しその指示を受けるとともに、自動車事故報告書(第1号様式)を提出しなければならない。
(交通違反等の報告)
第10条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こし処分等の決定があったときは、その状況及びその旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
第11条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理者に届出なければならない。
(雑則)
第12条 運転者は、安全運転に関する意見等を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。