○自動車の臨時運行許可業務取扱規則
(昭和46年7月1日規則第9号) |
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(規定する範囲)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条の規定に基づき町が行なう自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(許可の対象車両)
第2条 許可は車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車の3種別に限り行なうものとする。
(許可を行なう場合)
第3条 許可は、自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)がなければ、これをしてはならない。
(申請の手続)
第4条 申請は、当該自動車を許可を受けて運行しようとする者が、申請者となり、申請者が出頭して行なうものとする。ただし、申請者が出頭することができないときは、代理者をもって申請書の提出をさせることができる。
第5条 申請は、1車両ごとに1葉の申請書を提出することによって行なうものとする。
第6条 申請者は所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
2 申請者は申請書のほか自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)または自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。
(申請書)
第7条 申請書は第1号様式によるものとし車両法施行規則第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路及び運行の期間)を記載しなければならない。
2 申請書には前項のほか確認事項として保険証明書又は共済証明書の番号等を記載させることができるものとする。
(申請の受理)
第8条 申請書の提出があったときは申請書に受付印を押し臨時運行許可番号標等管理簿(以下「管理簿」という。)(第2号様式)によって順次に一連の受付番号を記載しなければならない。
第9条 申請が次に掲げる場合に該当するときは申請書を受理してはならない。
(1) 車両法施行規則第21条第1項に規定する事項の記載のないとき若しくは不備のとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき
[第21条第1項]
(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき
[第2条]
(3) 第6条第2項に規定する書面の提示がないとき又は提示された書類が有効なものと認められないとき
[第6条第2項]
(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき
(5) 手数料規則に定める手数料を納付しないとき
(6) その他申請事項に虚偽があると認められるとき
(許可の順序)
第10条 許可は、受付番号の順に従ってしなければならない。
(許可の処分)
第11条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて町長が行なう。
2 許可業務は、町長が指定する職員のほかはみだりに取り扱ってはならない。
一部改正〔平成19年規則4号〕
第12条 許可は臨時運行許可証(以下「許可証」という。)(車両法施行規則第2号様式)を交付するとともに臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)(車両法施行規則第3号様式)を貸与することにより行なう。
2 番号標は2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては一枚とすることができる。
第13条 許可にあたっては運行の目的、運行の経路を勘案し有効期間の5日をこえない範囲で必要最少限度に止めるものとする。ただし、運行の経路によりやむを得ない場合はこの限りではない。
2 運行の経路は目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし、発着2点間の主要なる経過地があるときは、その主要経過地をも記載すること。
(許可証等の交付)
第14条 許可証には1連の許可番号を記載し、町長の公印を押し、かつ申請書と契印のうえ交付するものとする。
2 許可証の有効期間は始期月日を「月日から」に黒書で終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書するものとする。
第15条 許可証は町長の定める方法によって決裁処理した後交付しなければならない。
(手数料の収受等)
第16条 手数料は手数料徴収規則に規定する区分により徴収するものとする。
2 手数料を徴収した場合は管理簿にその旨を記入しその収受を明らかにしておくものとする。
3 手数料を特に決裁を得て免除したときは、申請書及び管理簿にその旨を記載しその処分内容を明らかにしておくものとする。
(管理簿)
第17条 町長は、管理簿を備えつけ、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 申請書の提出があり、これを受理したときは管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、車名番号、運行の目的、運行の経路、有効期間及び手数料収受簿を記載するものとする。
3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日記載するものとする。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処理について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。
(番号標及び帳表類の保管等)
第18条 許可に必要な帳表類、番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し退庁時には特定の場所に保管するものとする。
2 返納された許可証には返納年月日を余白に記載するとともに回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。
3 処分完了後の申請書及び許可証は、それぞれ許可番号順に整理編てつしておくものとする。
4 処分後の帳表類、申請書及び許可証は保存規程の定めるところにより、3年間保存しなければならない。
(番号標及び許可証の返納回収)
第19条 臨時運行の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は許可を受けた者に対し、すみやかに返納するよう電話又は書面等をもって督促しなければならない。
2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し紛失届を提出させるものとする。
3 番号標の紛失届があったときは、遅滞なくその番号標の無効を公示するとともにその旨を福島県陸運事務所に連絡するものとする。
(賠償)
第20条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。
(番号標の調製及び廃き)
第21条 番号標の調製にあたっては福島県陸運事務所を経由発注するものとする。
2 現物代償として番号標を補てんしようとするときは前項に準じて調製するとともに、その番号標の番号は新たな番号をもってするものとする。
3 識別困難き損又は紛失により残存する番号標を廃きする場合はこれを切断し不正使用のないよう処分するものとする。
4 前項の処分には2人以上の職員がこれに立合い、処分後はその旨を福島県陸運事務所に連絡するものとする。
一部改正〔平成19年規則4号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第27号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第15号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。