○文書の左横書きに伴う措置に関する条例
(昭和39年3月12日条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は昭和39年4月1日から本町において文書の左横書きを実施するにあたり、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な措置に関する事項を定めることを目的とする。
(措置)
第2条 この条例施行の際現に効力を有する小野町条例で縦書きされているものは左横書きされたものとする。この場合において、縦書きの用字および用語で次の表の左欄に掲げるものは、右欄に掲げるものに、それぞれ対応して読み替えるものとする。
漢字の数字。ただし、数字を基礎としない語句および概数を示す語句として用いているものを除く。アラビア数字
号番号の漢字の数字かっこをつけたアラビア数字
号の細別の
「イ、ロ、ハ、ニ、ホ…」
「A.B.C.D.E.…」
「ア、イ、ウ、エ…」
「(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)…」
「a.b.c.d.…」
「(a).(b).(c).(d).…」
「左記」「右記」「下記」「上記」
「左表」「左の」「次表」「次に」
「右に」「上記に」
2 別表及び様式のうち、左横書きに適合しない部分は、内容に変更を加えることなく、かつ必要最小限度において左横書きに適合するように改める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日より施行する。