○小野町広報に関する規程
(平成14年4月1日訓令第9号) |
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小野町広報に関する規程(昭和40年小野町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、小野町における広報活動の有効かつ適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 広報活動は、町民の意向を行政に反映しつつ、町の行政施策を町民に知らせ、啓発することにより、町民の正しい理解と積極的な協力を求め、民主的な明るい町政を確立することを本旨とする。
(実施項目)
第3条 広報活動の業務は、次のとおりとする。
(1) 広報紙の発行
ア 広報おのまちの発行
(2) 各種広報活動の実施
ア 各種施策の浸透に資するチラシ等の配布
イ 電子情報媒体の利活用
ウ 小野町防災行政無線による周知
(3) 報道機関との連携
ア 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関への情報提供
イ 新聞広告の利用
ウ 他市町村との広報活動の連携
(4) その他の広報活動
ア 広報写真、ビデオ映像等その他の資料の収集整理
イ その他必要な事項
(掲載する事項)
第4条 第3条第1号に規定する広報紙及び同条第2号イに掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
[第3条第1号]
(1) 町の予算、決算及び財政状況の公表に関すること。
(2) 法律、条例及び規則等に関すること。
(3) 各種審議会並びに委員会等の会議に関すること。
(4) 町の諸施策及び行事等に関すること。
(5) その他町政に関すること。
(編集方針)
第5条 広報紙の編集方針は、次のとおりとする。
(1) 町民の信頼を得るため真実を報道すること。
(2) 一方に偏ることなく公正であること。
(3) 個人の利害、得失に関わらないこと。
(4) 平易で啓発的であること。
(発行及び配布)
第6条 広報紙は、毎月10日に発行する。ただし、発行日が日曜日、休日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による祝日にあたるときは、その翌日を発行日とする。
2 広報紙は、町内全世帯に配布するものとする。ただし、町長において必要と認めるもの及び希望者に対しても無料配布することができる。
(広報担当者の設置)
第7条 各課室に広報担当者1人をおく。
2 広報担当者は、所属課長等の意見を聞き町長が命ずる。
(広報担当者の職務)
第8条 広報担当者は、所属課等内の広報事項の調査並びに広報の手段及び方法の研究に努めるとともに、広報の資料を広報発行の日の属する月の前月10日までに所属課長等の決裁を得て広報担当課に提出しなければならない。
(広報担当者会議)
第9条 広報担当課の長は、第3条に定める事項の円軌かつ、適切な運営を図るため広報担当者会議を招集する。
[第3条]
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。