○小野町出納室防犯対策規程
(昭和56年4月1日訓令第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、小野町出納室の防犯対策について、必要な事項を定めるものとする。
(責任者と任務)
第2条 会計管理者は、出納室の防犯責任者(以下「責任者」という。)として、次の任務を行う。
(1) 防犯についての計画指導
(2) 防犯設備の整備点検
(3) 防犯訓練の実施、その他職員に対する防犯指導
(4) 警察との連絡及び、情報の交換
一部改正〔平成19年訓令2号〕
(職務代理者)
第3条 出納室長は、責任者を補佐し責任者が不在の場合は、その職務を代理する。
2 責任者、出納室長ともに不在の場合には、上席職員がその職務を代理する。
(責任者への委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、防犯に関する必要な事項は、責任者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。