○小野町公印規程
(昭和40年4月1日訓令第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、小野町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理課(室を含む。以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は別表のとおりとする。
[別表]
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において統括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調 改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印 公印管理課
[別表]
(総務課長の任務)
第4条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 総務課長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
[別記様式]
(公印取扱主任及び補助員)
第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)をおくことができる。
2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が命免する。
3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。
5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 執務時間 当該公印管理課の長
(2) 休日及び退庁時限後 当直員。ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印しなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(1) 小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)
(2) 小野町公文例規程(昭和40年小野町訓令第5号)
(電子公印)
第8条 電子計算機を利用して次に掲げる事務をしようとする課等の長は、総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該事務の文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
戸籍法に基づく証明事務
2 電子公印を使用する課等の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
追加〔平成21年訓令2号〕
(公印の告示)
第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の定にかかわらず町長が別に定める日までこれを使用することができる。
附 則(昭和51年3月31日訓令第2号)
|
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規程第5号)
|
この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日訓令第5号)
|
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月26日規程第1号)
|
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月7日訓令第5号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日訓令第1号)
|
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月31日訓令第1号)
|
この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日訓令第1号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第4号)
|
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日訓令第3号)
|
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月19日訓令第2号)
|
この訓令は、平成21年1月19日から施行し、平成20年12月8日から適用する。
附 則(平成28年4月1日訓令第3号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第5号)
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日訓令第1号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 | 用途 | 個数 | |
町役場の印 | 別図1 | 篆書体 | 方30ミリメートル | 総務課 | 縦書文書用 | 1 | |
同 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 横書文書用 | 1 | |
町長の印 | 3 | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | 特定用 | 1 | |
同 | 4.5.6
7.8.9 10 | 〃 | 〃 | 各課 | 一般文書用 | 9 | |
同 | 13 | 〃 | 〃 | 町民生活課 | 戸籍事務用 | 1 | |
同 | 14 | 〃 | 方25ミリメートル | 総務課 | 賞状用 | 1 | |
同 | 15 | 〃 | 方18ミリメートル | 町民生活課 | 一般文書用 | 1 | |
町長職務代理者の印 | 16 | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | 1 | ||
副町長の印 | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | ||
会計管理者の印 | 18 | 〃 | 〃 | 出納室 | 1 | ||
同 | 19 | 〃 | 縦20ミリメートル | 〃 | 収納用 | 1 | |
会計管理者職務代理者の印 | 20 | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | 1 | ||
出納員の印 | 21 | 〃 | 縦20ミリメートル | 〃 | 3 | ||
同 | 22 | 〃 | 方18ミリメートル | 税務課 | 徴税用 | 1 | |
分任出納員の印 | 23 | 〃 | 縦18ミリメートル | 出納室 | 5 | ||
契印 | 24 | 〃 | 縦20ミリメートル | 総務課 | 1 | ||
同 | 25 | 〃 | 縦25ミリメートル | 税務課 | 証明用 | 1 | |
同 | 26 | 〃 | 縦28ミリメートル | 町民生活課 | 〃 | 1 | |
収入事務委託員の印 | 27 | 〃 | 縦20ミリメートル | 〃 | 徴収用 | 1 |
一部改正〔平成19年訓令2号〕
ひな形
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() |
4.5
6.7 8.9 10 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | ![]() |
16 | ![]() | 17 |
![]() | 18 |
![]() |
20 |
![]() | 22 | ![]() | ||
24 | ![]() | 25 | ![]() | 26 | ![]() |
19 |
![]() | 21 | ![]() |
||
23 | ![]() | 27 | ![]() |
||
15 | ![]() |
備考
(1) 4、5、6、7、8、9、10の公印のひな形中「何課用」とある部分には、当該管理所管課名を刻印する。
(2) 19の公印ひな形中「(氏)」とある部分には、会計管理者の氏を刻印する。
(3) 27の公印ひな形中「氏名」とある部分には、徴収事務受託者氏名を刻印する。
(4) 19、21、23、27の「年月日」とある部分には、日付を表す数字をさし込むものとする。