○小野町職員定数条例
(昭和36年12月25日条例第29号)
改正
昭和38年1月5日条例第6号
昭和38年3月8日条例第13号
昭和38年10月4日条例第 号
昭和39年9月28日条例第34号
昭和40年6月28日条例第12号
昭和41年3月16日条例第2号
昭和42年12月27日条例第22号
昭和43年3月18日条例第5号
昭和44年12月27日条例第27号
昭和45年3月25日条例第14号
昭和46年3月17日条例第1号
昭和46年12月25日条例第16号
昭和47年3月25日条例第1号
昭和48年9月1日条例第14号
昭和50年3月18日条例第13号
昭和52年3月22日条例第7号
昭和56年3月20日条例第3号
昭和62年3月16日条例第4号
平成2年3月26日条例第7号
平成4年9月28日条例第20号
平成8年6月25日条例第10号
平成14年3月20日条例第3号
平成16年8月25日条例第8号
平成19年3月22日条例第5号
平成20年9月29日条例第31号
平成28年3月1日条例第6号
令和元年12月11日条例第28号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業の常勤の職員(副町長、固定資産評価員、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は同法第55条の2第5項並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年小野町条例第24号)第2条の規定により休職された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小野町条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用される職員、第22条の3の規定により臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
一部改正〔平成19年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例31号〕
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
区分定数備考
町長の事務部局 117 
議会の事務部局 3(併任4) 
選挙管理委員会の事務部局 1(併任13) 
監査委員の事務部局 (併任2) 
教育委員会の事務部局、学校及びその他の教育機関 20 
農業委員会の事務部局 2(併任1) 
企業関係の事務部局 4 
 147人 
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和38年1月5日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月4日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から適用する。
附 則(昭和42年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月1日条例第14号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月28日条例第20号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月25日条例第8号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。