○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和38年6月25日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。
(分限の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中条例で別段の定をしない限りいかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第14号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。