○小野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和47年10月2日条例第15号)
改正
平成11年9月30日条例第12号
平成11年12月24日条例第14号
令和元年12月11日条例第28号
令和4年12月7日条例第17号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果その他必要な事項に関し規定することを目的とする。
(地方公共団体の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、財団法人ふくしま自治研修センターとする。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。
2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を小野町役場前の掲示場に掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額(会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年小野町条例第24号)に規定する手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その身分を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第8号で平成11年10月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。