○小野町職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和30年2月1日条例第4号)
改正
令和4年3月11日条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、昭和30年2月1日より施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式
宣誓書