○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和38年6月25日条例第23号)
改正
昭和43年9月27日条例第19号
昭和47年12月20日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
 (3) 削除
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年小野町条例第 号)は、廃止する。
附 則(昭和43年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小野町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年小野町条例第10号)
(2) 小野町教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年小野町条例第9号)