○職員の任用に関する暫定規則
(昭和38年1月5日規則第1号) |
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(この規則の目的及び効力)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条及び第22条の規定に基き、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則は、職皆制に基く恒久的任用制度が実施されるまで効力を有するものとする。
(職員の採用)
第2条 職員の採用は、第7条の規定による場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行なわなければならない。
[第7条]
(試験の方法)
第3条 試験は、職務遂行の能力を有しているかどうかを相対的に判対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち二以上をあわせて行なうものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実施試験
(4) 経歴評定
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法
(試験の公示、その内容)
第4条 試験の公示は、一般に周知できるよう適当な方法により行なうものとする。
2 試験の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込の手続
(5) 合格から採用までの経路
(6) その他必要と認める事項
(受験資格の要件)
第5条 受験資格の要件は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認める年令、経歴、学歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(試験委員等)
第6条 任命権者は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。
2 試験の準備または実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の秘密を保持しなければならない。
(選考により任用する職)
第7条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行なうことができる。
(1) 採用する職について国家公務員及び人事委員会をおく他の地方公共団体の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験にかかる職と同等以下と認める職
(2) 試験を行なっても十分な競争者が得られないと認める職または、職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認める職
(3) 前2号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認める職
(選考による昇任)
第8条 職員の昇任は必要に応じ選考によるものとする。
(選考の方法)
第9条 選考は選考されるものの当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実施考査その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第10条 選考の基準は別に定める。
(条件付採用期間)
第11条 職員の採用は、臨時的任用または非常勤職員の任用の場合を除き、その採用の日から起算して6月間条件付とする。
(条件付採用期間の継続)
第12条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては職務の性質が類似していると認めるときに限り、從前の職にあった期間を新たな条件付採用期間に加えることができる。
(条件付採用の期間の延長)
第13条 職員が条件付採用の期間6月間において次の各号の一に該当する場合は、その条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。
(1) 条件付採用期間中における実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証または判定が十分でないと認められる場合
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1年間」と、「90日間」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(臨時的任用を行なうことができる場合)
第14条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合においては現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項に規定する方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時任用を行なう日から1年以内に廃止させることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間更新)
第15条 臨時的任用の期間はその任用の日から起算して6月をこえることかできない。ただし、任命権者が期間の延長を必要と認めた場合は6月以内の期間を限って更新することができる。
2 臨時的に採用された職員はその任用期間の満了によって当然退職するものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は任命権者が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行期日において、現に在職する職員については、この規則により任用されたものとみなす。
附 則(令和2年3月27日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。