○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
(平成元年2月20日条例第1号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和41年小野町条例第7号)その他の条例の職員の休日に関する規定の適用については、当該規定の休日とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。