昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日条例第1号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第4類 人事
第3章 服務
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総務課
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平成元年2月20日条例第1号
平成元年2月20日
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○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
(平成元年2月20日条例第1号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和41年小野町条例第7号)その他の条例の職員の休日に関する規定の適用については、当該規定の休日とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。