○小野町職員表彰規程
(昭和57年3月24日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に掲げる者について行う。
(1) 職務の遂行にあたって抜群の成績をあげ、特に職員の模範とする事績があった者
(2) 小野町の職員として永年勤続し、その勤務成績が良好である者
(3) その他、町長が表彰することを適当と認める事績、又は行為があった者
(表彰の内申)
第3条 各所属長は、その所属する職員に、前条各号の一に該当する者があると認めるときは、町長に表彰の内申をすることができる。
(表彰の決定)
第4条 町長は、前条の規定により表彰の内申があったときは、当該事案を審査のうえ表彰を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰は、町長の定める日に行うものとする。
(追彰)
第6条 職員が死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。