○小野町職員の現業従事職員の被服等貸与規程
(昭和53年5月1日規程第2号) |
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(目的)
第1条 小野町職員の現業従事職員の被服等の貸与について、適正かつ均衡な取扱いをするため、この規程を定めるものとする。
(被服等の貸与の範囲)
第2条 現業従事職員の被服等の貸与については、次の各号に定める事項に該当する者で、特にその被服等を必要とする職員とする。
(1) 土木等の事業並びに工事の現場で実測、調査、検査に従事する職員
(2) 土木等の事業並びに工事の現場で作業に従事する職員
(被服等の貸与品目等)
第3条 前条に規定する被服等の貸与品目、員数及び使用期日は、別表のとおりとする。
[別表]
2 現業従事職員で被服等の貸与を、受けている者が、退職、異動によりその必要がなくなったときは、使用期間満了しない場合は、これを返納しなければならない。
3 現業従事職員が使用期間の満了しない貸与品を、その者の故意又は重大な過失によって、全部をき損又は亡失したるときは、別に町長が定めるところにより、当該貸与品の代価相当額を町長に納付しなければならない。
4 現業従事職員は、貸与品を常に善良な取扱い管理保管に努めなければならない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。