○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年7月29日条例第18号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第33号)
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この条例は、平成7年1月1日から施行する。