○町長等の給与及び旅費に関する条例
(昭和31年9月30日条例第6号)
改正
昭和35年3月21日条例第3号
昭和36年2月10日条例第1号
昭和36年3月16日条例第5号
昭和36年8月30日条例第18号
昭和36年12月23日条例第24号
昭和37年3月16日条例第1号
昭和37年12月26日条例第14号
昭和38年10月3日条例第 号
昭和38年12月27日条例第45号
昭和39年3月12日条例第18号
昭和40年6月28日条例第16号
昭和43年3月18日条例第9号
昭和43年12月25日条例第25号
昭和44年5月15日条例第14号
昭和44年12月17日条例第24号
昭和45年12月25日条例第28号
昭和46年12月25日条例第15号
昭和47年10月2日条例第19号
昭和48年10月4日条例第16号
昭和48年12月20日条例第24号
昭和49年6月26日条例第12号
昭和49年12月25日条例第15号
昭和50年12月24日条例第19号
昭和51年3月22日条例第7号
昭和51年12月23日条例第23号
昭和52年3月22日条例第10号
昭和52年12月26日条例第24号
昭和53年12月22日条例第21号
昭和54年12月22日条例第11号
昭和56年3月20日条例第4号
昭和58年6月20日条例第16号
昭和60年3月16日条例第2号
昭和61年3月17日条例第1号
平成元年12月26日条例第20号
平成2年6月22日条例第17号
平成2年12月21日条例第25号
平成3年12月24日条例第18号
平成4年3月31日条例第1号
平成4年12月24日条例第23号
平成6年9月28日条例第17号
平成7年3月30日条例第4号
平成8年3月28日条例第3号
平成9年3月19日条例第3号
平成9年12月24日条例第27号
平成14年3月20日条例第8号
平成14年12月24日条例第31号
平成15年12月1日条例第25号
平成17年11月29日条例第19号
平成18年11月28日条例第25号
平成19年3月22日条例第5号
平成20年3月21日条例第4号
平成20年11月28日条例第34号
平成21年5月25日条例第12号
平成21年11月27日条例第23号
平成22年11月25日条例第16号
平成26年12月10日条例第20号
平成27年3月14日条例第14号
平成28年3月11日条例第7号
平成28年12月7日条例第30号
平成29年3月30日条例第10号
平成29年12月13日条例第19号
平成30年12月12日条例第22号
令和元年12月11日条例第25号
令和2年6月15日条例第17号
令和2年11月30日条例第26号
令和3年11月29日条例第19号
令和4年12月26日条例第22号
令和5年12月26日条例第22号
令和6年11月21日条例第19号
令和6年12月11日条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
一部改正〔平成19年条例5号〕
(町長等の給与)
第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
第3条 町長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
2 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第8号)の適用を受ける常勤の職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成18年条例25号・平成20年条例4号・平成20年条例34号〕
(旅費)
第4条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費額は、別表第2による。
(支給方法)
第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、一般職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは「50,000円」とする。
4 削除
5 この条例施行前の給与については、なお従前の例による。
6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
7 平成29年4月1日から平成29年6月30日までの間に支給する町長、副町長の給料月額に関する別表第1の適用について、「790,000円」とあるのは「632,000円」とし、「632,000円」とあるのは「568,800円」とする。
8 令和2年6月に期末手当を支給する場合における町長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した期末手当の額から100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。
9 令和2年6月に期末手当を支給する場合における副町長及び教育長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した期末手当の額から100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。
10 令和6年12月1日から令和6年12月31日までの間に支給する町長、副町長の給料月額に関する別表第1の適用について、「790,000円」とあるのは「711,000円」とし、「632,000円」とあるのは「600,400円」とする。
附 則(昭和35年3月21日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定により受けていた給料は、改正後の条例の規定による給料の内渡しとみなす。
附 則(昭和36年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月16日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和36年8月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(支給期日)
3 改正後の規定に基づく給与の差額は、昭和38年1月分の給与の支給日に支給する。
附 則(昭和38年10月3日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から出発した施行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年12月27日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(差額の支給日)
3 改正後の規定に基づく給与の差額は、昭和39年1月以降において町長が別に定める日に支給する。
附 則(昭和39年3月12日条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
附 則(昭和40年6月28日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年3月18日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表第2に関する改正規定は、昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正後の第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給与・報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月25日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与、報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬等は、改正後の条例の規定による給与又は報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和47年10月2日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与、報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬等は、改正後の条例の規定による給与又は報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月4日条例第16号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与及び報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費に関する規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日以後の分として支給を受けていた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この条例による旅費額については施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅費について適用し、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月16日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月17日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の適用をする場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。ただし、第3条第2項に関する改正規定は平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第16号で平成2年12月25日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第3項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第12号で平成9年12月24日から施行)
附 則(平成14年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年11月28日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日条例第34号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第12号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項及び第4項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(小野町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
(教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月11日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月7日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月30日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月11日条例第25号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第26号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和3年11月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年11月21日条例第19号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和6年12月11日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分給与月額
町長790,000円
副町長632,000円
教育長596,000円
別表第2
区分鉄道賃車賃船賃航空賃日当宿泊料食卓料
甲地方乙地方
町長旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。1キロメートルについて37円又はバス賃実費上級の旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び座席指定料金現に支払った旅客運賃1日について 













3,000円
1夜について 














14,000円
1夜について 














13,000円
1日について 













3,000円
副町長
教育長
備考 この表の宿泊の項中、甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例中宿泊料の定額について、同条例別表第1に定める地域区分の例による。