○特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例
(昭和38年3月18日条例第16号) |
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(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職にある町職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与に関して定めることを目的とする。
(1) 非常勤の教育委員会委員
(2) 選挙管理委員会委員
(3) 監査委員
(4) 固定資産評価審査委員会委員
(5) 農業委員会委員
(6) 公職選挙法に基づく選挙における選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び開票立会人(以下「選挙長等」という。)
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された審査会、審議会等の委員その他の構成員(以下「付属機関の委員等」という。)
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置された小野町障害認定審査会の委員
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により設置された小野町介護認定審査会の委員
(10) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2の規定により設置された小野町就学指導審議会の委員
(11) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を判定するため設置する小野町老人ホーム入所判定委員会の委員
(12) 臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(以下「臨時または非常勤の顧問等」という。)
一部改正〔平成18年条例20号〕
(教育委員会委員等の給与)
第2条 第1条第1号から第5号までに掲げる特別職の職員(以下「教育委員等」という。)に対しては、別表第1に定める報酬を支給する。
2 前項の報酬は、年額で定めるものについては、当該年度の9月末日及び3月20日にそれぞれ報酬の2分の1に相当する額、月額で定めるものについては、毎月21日とし、日額で定めるものについては、そのつど勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給する。ただし、それらの日が休日または日曜日にあたるときは、年額、月額で定めるものにあってはその前日、日額で定めるものにあっては、その日後においてもっとも近い休日または日曜日でない日とする。
第3条 新たに教育委員等となった者には、年額で定めるものについてはその職についた月から月数を基準として月割計算により、報酬を支給する。
2 教育委員等が退職、失職、罷免または死亡等により教育委員等でなくなったときは、その月分まで月数を基礎として月割計算により、報酬を支給する。
3 前項の規定に該当する場合の教育委員等の報酬は、前条の規定にかかわらず、その当日から7日以内に支給する。
(選挙長等の給与)
第4条 選挙長等に対しては、別表第2に定める報酬を支給する。
[別表第2]
2 前項の報酬は、教育委員等の報酬の支給の例による。
(付属機関の委員等)
第5条 付属機関の委員等に対しては、別表第3に定める報酬を支給する。
[別表第3]
2 前項の報酬は、教育委員等の報酬の支給の例による。
(障害認定審査会の委員)
第5条の2 小野町障害認定審査会の委員に対しては、別表第3の2に定める報酬を支給する。
[別表第3の2]
追加〔平成18年条例20号〕
(介護認定審査会の委員)
第5条の3 小野町介護認定審査会の委員に対しては、別表第3の3に定める報酬を支給する。
[別表第3の3]
(教育支援委員会の委員)
第5条の4 小野町教育支援委員会の委員に対しては、別表第3の4に定める報酬を支給する。
[別表第3の4]
(老人ホーム入所判定委員会の委員)
第5条の5 小野町老人ホーム入所判定委員会の委員に対しては、別表第3の5に定める報酬を支給する。
[別表第3の5]
(臨時または非常勤の顧問等の給与)
第6条 臨時または非常勤の顧問等に対しては、別表第4に定めるところによって支給する。この場合において、勤務実態の特殊性により月額で報酬を定めることが適当でない者に対する報酬の額は、月額その他の形式により町長が定めることができる。
[別表第4]
2 前項の報酬は、教育委員等の報酬の支給の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 常勤の特別職及び一般職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。
(1) 教育委員等の職を兼ねるとき。
(2) 付属機関の委員等の職を兼ねるとき。
(3) 臨時または非常勤の顧問等の職を兼ねるとき。
(費用弁償)
第8条 特別職の職員が公務のため旅行したとき、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、それぞれ別表の右欄のとおりとし、次の各号により調整する。
(1) 旅費の額における日当については、第5項の規定にかかわらず、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)第18条第2項の規定は適用しない。
(2) 路程が鉄道70キロメートル未満、水路35キロメートル未満又は陸路17.5キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、定額の2分の1に相当する額による。
(3) 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前号の規定を適用する。
3 特別職の職員で別表に掲げる以外のものに支給する旅費の額は、町長が別に定める。
4 特別職の職員の旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月12日条例第20号)
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この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月18日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附 則(昭和40年6月28日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、日額で定めるものについては、昭和40年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月18日条例第11号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年12月25日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月17日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分から適用する。
附 則(昭和44年5月15日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年3月25日条例第3号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の支給額から適用する。
附 則(昭和46年3月17日条例第3号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月2日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、年額で定めるものについては、昭和47年4月1日から適用し、年額で定める以外のものについては、昭和47年10月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに年額で定めるものについて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月4日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。ただし、日額で定めるものについては、昭和48年10月1日以後に支払い事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月25日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条中の日額及び第3条別表第4の改正部分については、昭和50年1月1日以後に支払い事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月22日条例第9号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費に関する規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月26日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第1条中の日額の改正部分については、昭和53年1月1日以後の支払事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、施行日の前日までに支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第1条中の日額及び第2条の改正部分については、昭和54年1月1日以後の支払事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、施行日の前日までに前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月22日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、第1条中の日額及び第2条の改正部分については、昭和55年1月1日以後の支払事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについてはなお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行日の前日までに支払を受けていた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月20日条例第5号)
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(施行期日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第4号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月17日条例第3号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月17日条例第2号)
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(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、旅費の額については公布の日から適用する。
附 則(平成元年12月26日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成元年10月1日から適用する。ただし、日額で定めるものにあっては平成2年1月1日から適用し、同日前にかかるものについては改正前の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年10月1日以降、この条例の施行日の前日までの間に支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第18号)
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この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成元年10月1日から適用する。ただし、日額で定めるものにあっては平成2年1月1日から適用し、同日前にかかるものについては改正前の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年10月1日以降、この条例の施行日の前日までの間に支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成3年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月26日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年6月23日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年9月28日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、日額で定めるものにあっては、平成6年10月1日から適用し、同日前にかかるものについては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成6年4月1日以降、この条例の施行日の前日までの間に支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成7年3月30日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第4号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第2号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した施行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月23日条例第2号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日条例第4号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例第1条第8号及び第5条の2の規定は、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年6月18日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第10号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第30号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月14日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例第8条第3項及び別表第1による改正後の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月7日条例第35号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日以降に任命又は委嘱される委員等の報酬について適用する。
2 農地利用最適化推進委員の報酬の実績額は、第2条第2項の規定に関わらず、毎年3月末日までに支給する。
附 則(平成30年3月9日条例第5号)
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(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月8日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月4日から適用する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日条例第2号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第4号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | 旅費の額 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 219,000円 | 町長等の職務にある者の旅費(鉄道賃には特別車両料金を含む。)相当額 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 106,000円 | 同上 |
委員 | 年額 | 98,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 年額 | 259,000円 | 同上 |
議会の議員のうちから選任された者 | 年額 | 187,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 8,000円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
委員 | 日額 | 7,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 年額 | 239,000円 | |
委員 | 年額 | 202,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 年額 160,000円
実績額 予算の範囲内で町長が定める額 |
別表第2(第4条関係)
職名 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
選挙長 | 1日につき | 10,800円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
投票所の投票管理者 | 1日につき | 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき | 11,300円 | |
開票管理者 | 1日につき | 10,800円 | |
選挙立会人 | 1日につき | 8,900円 | |
投票所の投票立会人 | 1日につき | 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき | 9,600円 | |
開票立会人 | 1日につき | 8,900円 |
一部改正〔平成19年条例16号〕
別表第3(第5条関係)
職名 | 報酬の額 | 旅費の額 | ||
付属機関等の委員 | 委員長 | 日額 | 6,400円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
委員 | 日額 | 6,000円 |
別表第3の2(第5条の2関係)
職名 | 報酬の基準額 | 旅費の額 | |
小野町障害認定審査会委員で医師である委員 | 日額 | 27,500円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
小野町障害認定審査会委員でその他の委員 | 日額 | 7,100円 |
追加〔平成18年条例20号〕
別表第3の3(第5条の3関係)
職名 | 報酬の基準額 | 旅費の額 | |
小野町介護認定審査会委員で医師である委員 | 日額 | 27,500円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
小野町介護認定審査会委員でその他の委員 | 日額 | 7,100円 |
別表第3の4(第5条の4関係)
職名 | 報酬の基準額 | 旅費の額 | |
小野町教育支援委員会委員で医師である委員 | 日額 | 27,500円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
小野町教育支援委員会委員でその他の委員 | 日額 | 7,100円 |
別表第3の5(第5条の5関係)
職名 | 報酬の基準額 | 旅費の額 |
小野町老人ホーム入所判定委員会委員で医師である委員 | 日額 27,500円 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 |
小野町老人ホーム入所判定委員会委員でその他の委員 | 日額 7,100円 |
別表第4(第6条関係)
職名 | 報酬の基準額 | 報酬額の算定 | 旅費の額 | |
学校医 | 学校1校につき年額34,500円とし、児童・生徒・就学児1人につき340円を加算する。 | 職員等の旅費に関する条例に規定する旅費相当額 | ||
学校歯科医 | 学校1校につき年額34,500円とし、児童・生徒・就学児1人につき340円を加算する。 | |||
学校薬剤師 | 年額 | 35,000円 | ||
小野町鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 5,000円 | ||
その他の非常勤の職員 | 日額 | 18,000円
以内 | 勤務1日について他の職員等と均衡を失わない限度において町長が定める。 |