○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
一部改正〔平成20年条例29号〕
(昭和31年9月30日条例第7号)
改正
昭和35年3月25日条例第6号
昭和35年10月8日条例第12号
昭和36年2月14日条例第4号
昭和36年3月20日条例第14号
昭和36年12月27日条例第31号
昭和37年3月20日条例第6号
昭和37年12月30日条例第21号
昭和38年10月9日条例第 号
昭和38年12月27日条例第44号
昭和39年3月12日条例第17号
昭和40年6月28日条例第15号
昭和43年3月18日条例第10号
昭和44年5月15日条例第15号
昭和44年12月17日条例第26号
昭和45年12月25日条例第28号
昭和46年12月25日条例第15号
昭和47年10月2日条例第19号
昭和48年10月4日条例第16号
昭和48年12月20日条例第24号
昭和49年6月26日条例第12号
昭和49年12月25日条例第16号
昭和50年12月24日条例第19号
昭和51年3月22日条例第8号
昭和51年12月23日条例第23号
昭和52年3月22日条例第10号
昭和52年12月26日条例第25号
昭和53年12月22日条例第22号
昭和54年12月22日条例第12号
昭和56年3月20日条例第6号
昭和58年6月20日条例第17号
昭和59年3月26日条例第1号
昭和60年3月16日条例第3号
昭和61年3月17日条例第2号
平成元年12月26日条例第22号
平成2年6月22日条例第19号
平成2年12月21日条例第27号
平成3年12月24日条例第20号
平成4年12月24日条例第25号
平成5年12月22日条例第14号
平成6年9月28日条例第19号
平成6年12月26日条例第29号
平成7年3月30日条例第6号
平成8年3月28日条例第5号
平成9年3月19日条例第5号
平成9年12月24日条例第28号
平成11年12月24日条例第15号
平成12年12月18日条例第31号
平成13年12月26日条例第22号
平成14年3月20日条例第11号
平成14年12月24日条例第33号
平成15年12月1日条例第27号
平成17年11月29日条例第21号
平成18年11月28日条例第27号
平成19年10月1日条例第22号
平成20年3月21日条例第6号
平成20年7月14日条例第29号
平成20年11月28日条例第36号
平成21年3月4日条例第2号
平成21年5月25日条例第14号
平成21年11月27日条例第25号
平成22年11月25日条例第18号
平成24年3月16日条例第5号
平成26年12月10日条例第21号
平成28年3月11日条例第8号
平成28年12月7日条例第31号
平成29年3月30日条例第11号
平成29年12月13日条例第20号
平成30年12月12日条例第23号
令和元年12月11日条例第26号
令和2年6月15日条例第17号
令和2年11月30日条例第27号
令和3年11月29日条例第20号
令和4年12月26日条例第23号
令和5年12月26日条例第23号
令和6年12月11日条例第24号
令和7年2月21日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、小野町議会議員に対する議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成20年条例29号〕
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長月額307,000円
副議長月額245,000円
議員月額225,000円
2 議長及び副議長にはその職に就いた日から、議員にはその任期が開始する日から、それぞれ報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日
(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日
4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
一部改正〔平成20年条例29号〕
(支給期日)
第3条 議員報酬は月の初日から月の末日までの期間につき、議員報酬月額の全額を支給する。
2 議員報酬の支給定日は毎月21日とする。ただし、その日が休日または日曜日、土曜日にあたるときは、その日前において最も近い休日または日曜日、土曜日でない日とする。
3 前条第3項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。
一部改正〔平成20年条例29号〕
(費用弁償)
第4条 議長、副議長または議員が招集に応じ本会議、委員会又は全員協議会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、議長、副議長または議員が招集に応じ本会議、委員会又は全員協議会に出席した場合の日当については、支給しない。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)の適用を受ける職員に支給する例による。ただし、職員等の旅費に関する条例第18条第2項の規定は、適用しない。
一部改正〔平成19年条例22号・平成21年条例2号〕
(期末手当)
第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し、それぞれ基準日の属する月の議員が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
一部改正〔平成18年条例27号・平成20年条例6号・平成20年条例29号・平成20年条例36号〕
第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。) で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。
(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年3月10日条例第5号)(旧条例)は、廃止する。この廃止にともなう報酬の切替については、この条例施行日の属する月までは旧条例による報酬を、その翌日以後はこの条例による報酬を月割計算により支給する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
4 議会の議長、副議長及び議員に係る平成29年4月1日から平成29年6月30日までの間における議員報酬の月額は、第2条にかかわらず、議会の議長にあっては276,300円と、副議長にあっては220,500円と、議員にあっては202,500円とする。
5 令和2年6月に期末手当を支給する場合における期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和35年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
附 則(昭和36年2月14日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定により受けていた報酬は、改正後の条例による報酬の内渡しとみなす。
3 改正後の条例第4条第2項の別表の規定については、附則第1項の規定にかかわらず公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和36年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月19日より適用する。
附 則(昭和37年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。ただし、昭和37年度に限り新条例第2条第1項中をそれぞれ次のとおり読み替えるものとする。
議長年額84,000円
副議長年額78,000円
議員年額72,000円
(支給方法の特例)
2 昭和37年度分にかかる報酬については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年10月9日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から出発した旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月12日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月28日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月18日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表に関する改正規定は、昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年分から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和45年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正後の第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給与・報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条中第5条第1項及び第2項(6月に支給すべき場合においては100分の110を除く。)の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(給与、報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬等は、改正後の条例の規定による給与又は報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和47年10月2日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与、報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬等は、改正後の条例の規定による給与又は報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月4日条例第16号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与及び報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費に関する規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日以後の分として支払を受けていた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月20日条例第6号)
(施行期日等)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この条例による旅費額については施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅費について適用し、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月17日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成元年6月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は平成元年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成3年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項に関する改正規定は平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第17号で平成2年12月25日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成4年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項に関する改正規定は平成3年12月1日から適用する。
(平成3年規則第11号で平成3年12月1日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成7年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第28号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成12年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成13年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附 則(平成14年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した施行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。
附 則(平成15年12月1日条例第27号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日条例第21号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年11月28日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日条例第29号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
附 則(平成20年11月28日条例第36号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第14号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月11日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月7日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月30日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月13日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月11日条例第26号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第27号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和3年11月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月11日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前にした行為について禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕又は禁錮以上の刑が定められている罪についてされた起訴は、第6条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項第1号及び第2号の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪を犯した嫌疑による逮捕又は拘禁刑以上の刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表
区分鉄道賃車賃船賃航空賃日当宿泊料食卓料
甲地方乙地方
議長旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。1キロメートルについて37円又はバス賃実費上級の旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び座席指定料金現に支払った旅客運賃1日について3,000円
ただし、路程が鉄道70キロメートル未満、水路35キロメートル未満又は陸路17.5キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、当該額の2分の1に相当する額による。この際、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなす。
1夜について1夜について1日について
副議長14,000円13,000円3,000円
議員
備考 この表の宿泊の項中、甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例中宿泊料の定額について、同条例別表第1に定める地域区分の例による。