○昭和48年度における議会議員の期末手当の割合等の特例に関する条例
(昭和48年12月20日条例第27号)
1 昭和48年度に限り、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小野町条例第7号。以下「報酬等の条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 報酬等の条例第5条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に報酬等の条例第5条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬等の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、報酬等の条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関しては、本町職員の例による。