○小野町証人等に対する実費弁償に関する条例
(平成3年12月24日条例第27号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、小野町議会、小野町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき3,000円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)の規定する旅費(日当を除く。)担当額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。
(証人等に関する規定の準用)
第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。