○小野町特別職報酬等審議会条例
(昭和40年3月18日条例第10号) |
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(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、小野町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
一部改正〔平成19年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例29号〕
(委員)
第3条 審議会は委員10人をもって組織し、その委員は、小野町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月25日条例第7号)
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この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日条例第29号)
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この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
附 則(平成27年3月14日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項及び第4項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(小野町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
(教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。