○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(昭和61年12月24日規則第8号)
(給料月額の切替)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小野町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
職務の級1級2級3級4級
区分旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
給料月額
139,600142,800191,500195,800251,800257,600303,900310,800
141,200144,400193,500197,800254,000259,800306,300313,200
142,800146,000195,500199,800256,200262,000308,700315,600
144,400147,600197,500201,800258,400264,200311,100318,000
146,000149,200199,500203,800260,600266,400313,500320,400
5級6級7級
旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
319,300326,500350,100358,000358,700366,800
322,100329,300353,700361,600362,400370,500
324,900332,100357,300365,200366,100374,200
327,700334,900360,900368,800369,800377,900
330,500337,700364,500372,400373,500381,600