○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成元年12月26日規則第17号)
(号給等の切替え)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年小野町条例第25号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄等に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年小野町規則第3号)第29条の2第1項に規定する年齢に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち、切替えの前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
切替表
職務の級1級2級3級4級
区分旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
号給又は給料月額20号給20号給19号給19号給29号給29号給28号給28号給
148,500円154,100円203,400円209,900円271,900円30号給322,300円331,500円
150,100155,700205,400211,900274,100282,100円324,700333,900
151,700157,300207,400213,900276,300284,300327,100336,300
153,300158,900209,400215,900278,500286,500329,500338,700
154,900160,500211,400217,900280,700288,700331,900341,100
5級6級7級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
26号給26号給24号給24号給22号給22号給
338,500円348,100円371,100円381,600円380,300円391,100円
341,300350,900374,700385,200384,000394,800
344,100353,700378,300388,800387,700398,500
346,900356,500381,900392,400391,400402,200
349,700359,300385,500396,000395,100405,900