○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成2年12月25日規則第20号)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年小野町条例第31号。(以下「平成2年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別記第1の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年小野町規則第22号)附則第5項若しくは第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
第4条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替え日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
第5条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給欄の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
2 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
3 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち、経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄またはハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満である者 9月
(2) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満である者 6月
(3) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満である者 9月
5 旧号給が別表第2の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第6条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の号給の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 切替表(第1条関係)
職務の級1級2級3級4級
区分旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
号給又は給料月額20号給20号給19号給19号給30号給30号給28号給28号給
154,100164,200209,900217,900282,10031号給331,500342,100
       
155,700165,800211,900219,900284,300293,800333,900344,500
157,300167,400213,900221,900286,500296,000336,300346,900
158,900169,000215,900223,900288,700298,200339,700349,300
160,500170,600217,900225,900290,900300,400341,100351,700
5級6級7級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
26号給26号給24号給24号給22号給22号給
348,100359,100381,600393,400391,100403,200
      
350,900361,900385,200397,000394,800406,900
353,700364,700388,800400,600398,500410,600
356,500367,500392,400404,200402,200414,300
359,300370,300396,000407,800405,900418,000
別表第2
給料表職務の級号給
行政職給料表1級2から11まで121314
2級 234