○平成18年改正条例第8号附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年3月31日規則第14号)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の1の表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上12月未満12月以上
旧給料月額
4級365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677