○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成2年3月26日条例第1号)
改正
平成3年6月26日条例第10号
平成4年3月31日条例第14号
平成4年12月24日条例第31号
平成6年12月26日条例第31号
平成9年3月19日条例第10号
平成9年3月30日条例第24号
平成9年12月24日条例第31号
平成10年12月21日条例第21号
平成11年12月24日条例第17号
平成13年3月15日条例第6号
平成13年12月26日条例第24号
平成14年12月24日条例第35号
平成15年3月24日条例第4号
平成16年10月5日条例第19号
平成16年12月28日条例第21号
平成21年11月27日条例第27号
令和元年12月11日条例第28号
令和4年12月7日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員で常時勤務を要するもの及び地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に支給される給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業労働関係法附則第5項において準用する法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間も含む。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(通勤手当)
第6条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関または有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員
第7条 削除
(超過勤務手当)
第8条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について、支給する。
(休日給)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(町長の定めるところにより日曜日以外の日を週休日とされている職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、町長が定める日))及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。
(夜勤手当)
第10条 夜勤手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する事を命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第8条、第9条第2項及び前条の勤務に含まないものとする。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
第14条 削除
(災害派遣手当)
第15条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が住所又は居所を離れて小野町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業労働関係法附則第4項で準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(臨時的に任用された単純労務職員の給与)
第20条 単純労務職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、単純労務職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、単純労務職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 単純労務職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる単純労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、単純労務職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
第22条 単純労務職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる単純労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。
(条例の施行に関して必要な事項)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第24条 第4条、第5条、第14条及び第16条の規定は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(定年引上げに伴う給与の特例)
4 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)附則第15項及び第16項の例による。
附 則(平成3年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年規則第14号で平成4年12月24日から施行)
附 則(平成6年12月26日条例第31号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月21日条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第17号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日まで従事した手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月5日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び附則第2項の規定については平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第14条の規定にかかわらず、平成16年11月から平成22年3月までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正前の条例第14条第1項に規定する支給地域に在勤する職員(以下「経過措置対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(平成21年11月27日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第15条 単純労務職員で暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年小野町条例第1号)第24条に規定する職員とみなして、同条の規定を適用する。