○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則
| (平成2年3月26日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。
[別表第3]
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に町長が必要と認める場合には、別に町長が定める基準により決定することができる。
[別表第4]
3 職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給上位の号給に昇給させることができる。
4 職員をその属する職務の級から当該職務の級より上位の職務の級に異動(以下本項において「昇格」という。)させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が別表第5(次号において「特定号給表」という。)に定める号給に達しない号給であるとき 昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。次号において「対応号給」という。)の4号給上位の号給
[別表第5]
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める号給以上の号給であるとき 対応号給の8号給上位の号給
5 初任給決定の際の経験年数の算定にあたって用いる経験年数換算率は、別表第6のとおりとする。
[別表第6]
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) の給料月額は、第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第5条 削除
(旅費)
第6条 旅費は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の4級以下の職務にある者の例により支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和41年小野町規則第1号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(職務の級の切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「技能労務級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の級は、技能労務級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替)
4 旧職務の級が技能職である職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。
5 旧職務の級が労務職である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員を切替日以降において最初に昇給又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
| 給料表 | 技能労務級 | 職務の級 |
| 技能労務職給料表 | 労務級 | 1級 |
| 技能級 | 2級 | |
| 3級 |
附 則(平成2年12月25日規則第23号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払い)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第5項の規定にかかわらず、小野町長が別に定める。
3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表2級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に3級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、小野町長が別に定める。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、小野町長が別に定める。
附 則(平成4年12月24日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月22日規則第21号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年3月31日規則第7号)
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1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を配慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附 則(平成6年12月26日規則第21号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(通勤手当に関する経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の規則第12条第3項の規定による通勤手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則第12条第3項の通勤手当の月額が施行日の前日における通勤手当の月額に達しないこととなるもの(施行日以後、新たに改正後の規則第12条第3項第2号の適用を受けることとなった職員のうち、この者との均衡を図る必要があると任命権者が認める者を含む。)に係る通勤手当の月額は、改正後の規則第12条第3項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間、改正前の規則第12条第3項の規定により算出した額とする。
附 則(平成8年12月20日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第6を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月24日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月21日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月24日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年4月12日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日規則第26号)
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(施行期日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第8号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第16号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年小野町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段の町長が規則で定める職員は、平成17年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えているものは、55歳に達した日後も、なお従前の例により職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第5条第4項又は初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第30条の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給させることができる。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第3項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第3項後段の町長が規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国又は他の地方公共団体の職員その他町長が定めるこれらに準ずる者(以下「交流職員等」という。)となり、引き続き交流職員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により交流職員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
5 前項の職員の55歳に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附 則(平成17年11月29日規則第12号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第8号)
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(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成20年12月18日規則第46号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成21年11月30日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(平成21年小野町規則第13号)の施行の日において職員であった職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 号給 | 1号給から76号給まで | 1号給から56号給まで | 1号給から20号給まで |
附 則(平成23年12月19日規則第14号)
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この条例は、平成24年1月1日 から施行する。
附 則(平成23年12月19日規則第15号)
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この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月11日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年3月15日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月15日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月13日規則第14号)
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(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月12日規則第16号)
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(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(令和元年12月11日規則第12号)
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(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(令和5年2月13日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 単純労務職員で暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(平成2年小野町規則第1号。以下「労務職員給与規則」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 単純労務職員で地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。
4 単純労務職員で暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員給与規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附 則(令和5年12月13日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月13日規則第8号)
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(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和7年12月10日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 183,100 | 217,200 | ||
| 2 | 184,100 | 218,900 | ||
| 3 | 185,100 | 220,600 | ||
| 4 | 186,100 | 222,300 | ||
| 5 | 185,800 | 187,100 | 224,000 | |
| 6 | 186,000 | 187,900 | 225,500 | |
| 7 | 186,200 | 189,000 | 227,000 | |
| 8 | 187,100 | 189,900 | 228,500 | |
| 9 | 188,100 | 191,000 | 229,900 | |
| 10 | 189,100 | 191,800 | 231,400 | |
| 11 | 190,100 | 192,800 | 232,900 | |
| 12 | 191,100 | 193,800 | 234,400 | |
| 13 | 191,900 | 194,800 | 235,900 | |
| 14 | 193,000 | 195,900 | 237,100 | |
| 15 | 193,900 | 197,200 | 238,500 | |
| 16 | 195,000 | 198,400 | 239,800 | |
| 17 | 195,800 | 199,600 | 241,200 | |
| 18 | 196,800 | 200,600 | 242,300 | |
| 19 | 197,800 | 201,800 | 243,500 | |
| 20 | 198,800 | 203,000 | 244,700 | |
| 21 | 199,900 | 204,300 | 246,000 | |
| 22 | 201,200 | 205,500 | 247,400 | |
| 23 | 202,400 | 207,000 | 248,800 | |
| 24 | 203,600 | 208,500 | 250,800 | |
| 25 | 204,600 | 210,000 | 251,700 | |
| 26 | 206,900 | 211,400 | 253,200 | |
| 27 | 208,700 | 212,900 | 254,700 | |
| 28 | 210,500 | 214,400 | 256,200 | |
| 29 | 212,100 | 215,900 | 257,700 | |
| 30 | 214,000 | 217,400 | 259,300 | |
| 31 | 215,800 | 219,800 | 260,900 | |
| 32 | 217,400 | 221,000 | 262,600 | |
| 33 | 218,900 | 222,800 | 264,000 | |
| 34 | 220,400 | 224,700 | 265,700 | |
| 35 | 222,000 | 226,400 | 267,400 | |
| 36 | 223,400 | 228,100 | 269,100 | |
| 37 | 224,900 | 229,800 | 270,600 | |
| 38 | 226,800 | 231,300 | 271,800 | |
| 39 | 228,800 | 232,700 | 273,000 | |
| 40 | 230,600 | 234,100 | 274,200 | |
| 41 | 231,600 | 235,500 | 275,500 | |
| 42 | 232,500 | 237,400 | 277,000 | |
| 43 | 234,100 | 238,900 | 278,000 | |
| 44 | 235,000 | 240,400 | 279,000 | |
| 45 | 235,500 | 241,900 | 279,700 | |
| 46 | 236,700 | 243,400 | 280,700 | |
| 47 | 238,200 | 244,600 | 281,500 | |
| 48 | 239,300 | 245,900 | 282,800 | |
| 49 | 240,900 | 247,000 | 283,300 | |
| 50 | 242,000 | 248,000 | 284,000 | |
| 51 | 243,700 | 248,700 | 284,700 | |
| 52 | 244,000 | 249,700 | 285,700 | |
| 53 | 244,800 | 250,600 | 286,500 | |
| 54 | 245,400 | 251,700 | 287,200 | |
| 55 | 246,100 | 252,700 | 287,900 | |
| 56 | 247,200 | 253,700 | 288,600 | |
| 57 | 248,200 | 255,300 | 289,300 | |
| 58 | 248,900 | 256,100 | 289,900 | |
| 59 | 249,800 | 257,200 | 290,800 | |
| 60 | 250,500 | 258,000 | 291,200 | |
| 61 | 251,200 | 258,800 | 292,300 | |
| 62 | 252,000 | 260,300 | 293,200 | |
| 63 | 252,700 | 261,600 | 293,800 | |
| 64 | 253,700 | 262,900 | 294,500 | |
| 65 | 254,000 | 263,600 | 295,000 | |
| 66 | 254,900 | 264,400 | 295,700 | |
| 67 | 255,400 | 265,500 | 296,700 | |
| 68 | 255,900 | 266,300 | 297,600 | |
| 69 | 256,600 | 267,500 | 298,200 | |
| 70 | 257,200 | 268,500 | 299,200 | |
| 71 | 257,700 | 268,900 | 299,900 | |
| 72 | 258,600 | 269,700 | 300,600 | |
| 73 | 259,400 | 270,600 | 301,400 | |
| 74 | 260,100 | 271,200 | 302,200 | |
| 75 | 260,900 | 271,700 | 302,900 | |
| 76 | 261,500 | 272,800 | 303,200 | |
| 77 | 261,600 | 273,500 | 304,400 | |
| 78 | 262,300 | 274,800 | 304,900 | |
| 79 | 262,900 | 275,500 | 305,300 | |
| 80 | 263,800 | 276,500 | 306,100 | |
| 81 | 264,000 | 277,200 | 306,800 | |
| 82 | 264,600 | 278,000 | 307,800 | |
| 83 | 265,200 | 278,900 | 308,600 | |
| 84 | 265,500 | 279,700 | 309,500 | |
| 85 | 265,800 | 280,500 | 310,100 | |
| 86 | 266,000 | 281,000 | 310,400 | |
| 87 | 266,100 | 282,000 | 311,200 | |
| 88 | 266,600 | 282,800 | 311,700 | |
| 89 | 266,900 | 283,400 | 312,500 | |
| 90 | 267,600 | 284,000 | 313,400 | |
| 91 | 267,900 | 284,700 | 313,900 | |
| 92 | 268,200 | 285,800 | 314,800 | |
| 93 | 268,600 | 286,500 | 315,500 | |
| 94 | 269,200 | 286,700 | 315,900 | |
| 95 | 269,700 | 287,200 | 316,400 | |
| 96 | 270,100 | 287,600 | 317,300 | |
| 97 | 270,600 | 288,400 | 317,700 | |
| 98 | 271,100 | 289,100 | 318,700 | |
| 99 | 271,400 | 289,800 | 319,300 | |
| 100 | 271,700 | 290,300 | 320,300 | |
| 101 | 272,300 | 290,800 | 320,600 | |
| 102 | 272,700 | 291,300 | 321,500 | |
| 103 | 273,200 | 292,200 | 321,800 | |
| 104 | 273,500 | 292,900 | 322,600 | |
| 105 | 274,200 | 293,400 | 323,000 | |
| 106 | 274,900 | 293,900 | 323,700 | |
| 107 | 275,600 | 294,400 | 324,300 | |
| 108 | 276,400 | 295,300 | 324,900 | |
| 109 | 277,400 | 295,900 | 325,700 | |
| 110 | 278,200 | 296,400 | 326,200 | |
| 111 | 279,000 | 297,200 | 326,600 | |
| 112 | 279,800 | 297,900 | 327,100 | |
| 113 | 280,600 | 298,400 | 327,800 | |
| 114 | 281,300 | 298,900 | 328,700 | |
| 115 | 281,800 | 299,300 | 329,200 | |
| 116 | 282,400 | 299,900 | 329,900 | |
| 117 | 282,900 | 300,600 | 330,300 | |
| 118 | 283,400 | 301,400 | 331,000 | |
| 119 | 283,900 | 301,800 | 331,400 | |
| 120 | 284,400 | 302,700 | 331,800 | |
| 121 | 285,000 | 303,100 | 332,200 | |
| 122 | 285,500 | 303,600 | 332,400 | |
| 123 | 286,000 | 303,900 | 332,800 | |
| 124 | 286,500 | 304,500 | 333,400 | |
| 125 | 286,900 | 305,200 | 334,100 | |
| 126 | 287,300 | 306,000 | 334,500 | |
| 127 | 287,600 | 306,400 | 335,000 | |
| 128 | 287,900 | 306,800 | 335,300 | |
| 129 | 288,300 | 307,100 | 335,600 | |
| 130 | 288,700 | 307,400 | 336,100 | |
| 131 | 289,100 | 307,800 | 336,400 | |
| 132 | 289,500 | 307,900 | 336,700 | |
| 133 | 289,700 | 308,200 | 337,000 | |
| 134 | 290,100 | 308,700 | 337,400 | |
| 135 | 290,500 | 309,100 | 337,700 | |
| 136 | 290,900 | 309,600 | 337,700 | |
| 137 | 291,300 | 309,600 | 338,100 | |
| 138 | 291,700 | 310,000 | 338,500 | |
| 139 | 292,100 | 310,600 | 338,900 | |
| 140 | 292,500 | 310,900 | 339,000 | |
| 141 | 292,700 | 311,500 | 339,200 | |
| 142 | 293,000 | 311,900 | 339,400 | |
| 143 | 293,300 | 312,300 | 339,800 | |
| 144 | 293,700 | 312,600 | 339,900 | |
| 145 | 294,000 | 312,800 | 340,200 | |
| 146 | 294,300 | 313,000 | 340,600 | |
| 147 | 294,600 | 313,300 | 341,000 | |
| 148 | 294,900 | 313,700 | 341,000 | |
| 149 | 295,200 | 314,100 | 341,200 | |
| 150 | 295,500 | 314,400 | ||
| 151 | 295,800 | 314,800 | ||
| 152 | 296,100 | 315,000 | ||
| 153 | 296,400 | 315,500 | ||
| 154 | 296,700 | 316,000 | ||
| 155 | 297,000 | 316,300 | ||
| 156 | 297,300 | 316,700 | ||
| 157 | 297,600 | 317,100 | ||
| 158 | 297,900 | 317,400 | ||
| 159 | 298,200 | 317,700 | ||
| 160 | 298,500 | 318,000 | ||
| 161 | 298,700 | 318,400 | ||
| 162 | 299,000 | 318,800 | ||
| 163 | 299,300 | 319,200 | ||
| 164 | 299,600 | 319,400 | ||
| 165 | 299,800 | 319,900 | ||
| 166 | 300,100 | 320,100 | ||
| 167 | 300,400 | 320,200 | ||
| 168 | 300,700 | 320,500 | ||
| 169 | 300,800 | 320,800 | ||
| 170 | 301,100 | 321,000 | ||
| 171 | 301,400 | 321,500 | ||
| 172 | 301,700 | 321,800 | ||
| 173 | 301,800 | 322,000 | ||
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 294,900 | 319,900 |
全部改正〔平成20年規則4号・平成20年規則46号〕
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
| 職務の級 | 標準的な職務 |
| 3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手及び調理士の職務 |
| 2 特に困難な業務を行う用務員の職務 | |
| 3 職務の内容及び責任の程度が前2号と同等と認められる職務 | |
| 2級 | 1 経験を必要とする自動車運転手、調理士及び用務員の職務 |
| 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 | |
| 1級 | 1 自動車運転手、調理士及び用務員の職務 |
| 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 技能職員(甲) | 高校卒 | 0 | 6 | |
| 6 | ||||
| 技能職員(乙) | 高校卒 | 0 | 6 | |
| 6 | ||||
| 中学卒 | 0 | 9 | ||
| 9 | ||||
| 労務職員 | 中学卒 | 0 | 4 | |
| 4 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員(甲)
ア 自動車運転手
イ 汽かん士等機器の運転、操作等の業務に従事する者でその就業に必要な資格を有するもの
(2) 技能職員(乙)
ア 調理士の職務
イ アに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職員
用務員等の業務に従事する者
2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年小野町規則第3号。以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
[第2条]
3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数はそれぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴にかかる年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日数)のものについては、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。
| 経歴 | 換算率 |
| 自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴 | 10割以下 |
| 技能労務等の職務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴 | 5割以下 |
4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 技能職員(甲) | 高校卒 | 2級8号給 |
| 技能職員(乙) | 高校卒 | 2級5号給 |
| 中学卒 | 2級3号給 | |
| 労務職員(甲) | 1級6号給から1級14号給まで | |
| 労務職員(乙) | 1級2号給から1級9号給まで | |
| 見習職員 | 中学卒 | 1級2号給 |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
[別表第3]
2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第2条の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。
[第2条]
3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められるものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
| 職種 | 経険年数 | 初任給 |
| 労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級15号給から1級20号給まで |
| 20年以上 | 1級21号給及び1級22号給 | |
| 労務職員(乙) | 8年以上13年未満 | 1級10号給から1級13号給まで |
| 13年以上 | 1級14号給及び1級17号給 |
| (注) 経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 |
[第2条]
4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級2号給から1級11号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じこの表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
| 職種 | 経険年数 | 初任給 |
| 労務職員(乙) | 10年以上15年未満 | 1級12号給から1級15号給まで |
| 15年以上 | 1級16号給から1級20号給まで |
| (注) 経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 |
[第2条]
5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員の内「高校卒」のものに対する初任給については、2級5号給から2級8号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、第2条の規定による初任給規則第12条の規定は準用しないものとし、また初任給規則第13条第1項の規定を準用する場合には、同項第2号又は第3号に定める経験年数から3年を減じた年数をもって同号の経験年数とする。
[第2条]
7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級18号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあっては、2級20号給)を超えることができない。この場合、初任給規則第13条第1項本文中「第1号及び第2号に掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第3号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については、12月」とあるのは、「当該経験年数のうち、5年までの経験年数の月数については12月、5年を超え10年までの経験年数の月数については15月」と読み替えて準用する。
[第2条]
別表第5(第4条関係)
特定号給表
特定号給表
| 職務の級 | 2級 | 1級 |
| 号給 | 25号給 | 21号給 |
別表第6(第4条関係)
経験年数換算表
経験年数換算表
| 経歴 | 換算割合 | |
| 国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
| その他の期間 | 8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
| その他の期間 | 8割 | |
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
| その他の期間 | 技能系の職務で直接関係があるもの | 10割 |
| 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
| その他の期間 | 2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。