○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤務手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
(平成2年12月25日規則第24号) |
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単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤務手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年小野町規則第1号)第20条の2第3項の規定にかかわらず、次の定めるところによる。
3級17号給以上の職員 100分の5 |
(平成2年12月25日規則第24号) |
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3級17号給以上の職員 100分の5 |