○昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する規則
(昭和49年5月1日規則第8号)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小野町条例第9号。以下「条例」という。)附則第6項の規定による期末手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給日)
第2条 条例附則第6項の町長が規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第3条 条例附則第7項の町長が規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間割合
1ケ月25日100分の100
1ケ月5日以上1月25日未満100分の70
1ケ月5日未満100分の40
(在職期間の算定等)
第4条 職員の給与の支給に関する規則(昭和41年小野町規則第2号)第20条第2項及び同条第6項から第12項までの規定は、条例附則第6項の期末手当の支給について準用する。この場合において「基準日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に」に、「基準日以前6月以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。