○職員等の旅費に関する条例
(昭和41年3月16日条例第9号) |
|
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町が公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州・北海道・四国・九州及びこれらに付属する島の存する領域。以下「本邦」という。)における旅行をいう
(2) 外国旅行 本邦と本邦以外の領域(公海を含む。以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所または居所)を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう
(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう
(5) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう
(7) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員またはその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張し、または赴任した場合には当該職員
(2) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(3) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(5) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員
(6) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
2 職員が前項第2号または第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで、若しくは第29条第1項各号に掲げる事由またはこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
3 職員または職員以外の者が、町の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、または死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
5 第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、または依頼する権限を有する者またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行なわれなければならない。
(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に該当する場合には、自らまたは第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまのない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、すみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅費雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額または実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程に応じ支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張について実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第1項第6号の規定に該当する場合について支給する。
15 内国旅行のうち、第24条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
[第24条]
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合で、旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合における旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
(同一地域滞在中の日当等の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
第10条 在勤地または出張地以外の地に居住または滞在する者が、その居住地または滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地または滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地または出張地から目的地に至る旅費額をこえることができない。
(日当及び宿泊料の定額の異動)
第11条 1日の旅行において日当または宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。
(区分計算)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(証人等の旅費)
第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。
[第3条第3項]
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一つに該当する場合に限り、これを支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号または第2号に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 航空賃は、緊急やむを得ない場合で旅行命令権者が特に必要と認めたときに限り、これを支給する。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[第12条]
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、福島県の区域内を旅行する場合の日当は、支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第1の定額による。
[別表第1]
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、または船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
[別表第2]
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転した場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が、鉄道50キロメートル未満または陸路12キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額
[別表第1]
(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道50キロメートル以上または陸路12キロメートル以上の赴任の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額
[別表第1]
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上のものについては、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない
[第21条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修若しくは講習その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める額をこえることができない。
[第6条第1項]
(在勤地内旅行の旅費)
第25条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 旅行が行程にかかわらず車賃実費の額
(2) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内において実費額の宿泊料
[別表第1]
(3) 第26条各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃または移転料
[第26条各号]
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、日当及び宿泊料を除く外、他の旅費は支給しない。
(1) 鉄道70キロメートル、水路35キロメートルまたは陸路17.5キロメートル以上の旅行の場合には、第14条、第15条または第17条の規定による額の鉄道賃、船賃または車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額に相当する額の鉄道賃、船賃または車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、公舎に居住すること、またはこれを明け渡すことを命ぜられ、住所または居所を移転した場合には、規則で定める額の移転料
2 第22条第2項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
[第22条第2項]
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第1項第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第1項第4号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第1項第4号] [第23条第1項第1号]
第3章 外国旅行
(外国旅行の旅費)
第29条 第3条第1項第1号、第5号及び第6号の規定により外国旅行の職員またはその遺族に対して支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件及び支給方法についてはこの条例に定めるものを除くほか、その都度旅行命令権者が町長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員またはその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額をこえることができない。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、または当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。
第30条の2 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費額によることが適当でないと認める旅行者については、町長の承認を得て定める額の旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第31条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項または第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項または第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(条例の廃止)
2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和38年小野町条例第32号)は、廃止する。
(議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小野町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(昭和38年小野町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和43年3月18日条例第14号)
|
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月15日条例第13号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年12月25日条例第28号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正後の第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給与・報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月4日条例第20号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた旅費は、この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第19号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月23日条例第23号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第10号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費に関する規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月20日条例第8号)
|
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
3 改正後の条例第14条第2項第2号の規定及び第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月24日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月22日条例第20号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例第17条第1項の規定及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第7号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した施行については、なお従前の例による。
別表第1
日当
(1日につき) | 宿泊料
(1夜につき) | 食卓料
(1日につき) |
|
甲地方 | 乙地方 | ||
2,200円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、規則で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 | 鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 鉄道2000キロメートル以上 |
126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。