○職員の日額旅費の支給に関する規則
(昭和41年4月1日規則第6号)
改正
昭和48年10月9日規則第13号
昭和57年3月24日規則第2号
昭和57年5月7日規則第5号
平成2年10月22日規則第14号
平成4年3月31日規則第4号
平成7年9月29日規則第13号
平成10年3月23日規則第2号
平成13年3月15日規則第3号
平成14年3月20日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(日額旅費)
第2条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、研修等の開催地に到着する日の8日目から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間について、別表に定める日額旅費を支給する。
2 前項に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。ただし、ふくしま自治研修センター(以下この項において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合は、研修センターに到着する日及び研修センターを出発する日のそれぞれにおいて、日当及び宿泊料を除く普通旅費を支給する。
3 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。ただし、福島県の区域内を旅行する場合の日当は、支給しない。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第3条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第4条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行について、公用の宿泊施設がある場合、その他用務地の特殊な事情等により不当な実費額をこえて旅費を支給することとなる場合または支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、そのつど町長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和57年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和57年5月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成2年10月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日規則第13号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則別表第1(第2条関係)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分日額
甲地方乙地方
到着した日から起算して8日目から14日目までの日7,800円6,400円
到着した日から起算して15日目から29日目までの日6,000円5,100円
到着した日から起算して30日目以後の日5,500円4,800円
自治大学校における研修を受けるため旅行する場合5,300円 
東北自治研修所における研修を受けるため旅行する場合 3,000円