○小野町公共物管理条例
(平成14年3月20日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(1) 町有地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び水路(以下「普通河川等」という。)
(3) 町有地における湖沼、ため池、その他の土地又は水面
(4) 前各号に附属する工作物、物件、又は施設
2 この条例において、「公共物工事」とは、公共物の新設、改修、維持、付替え、用途変更若しくは用途廃止をするために公共物について行う工事をいう。
(公共物の管理)
第3条 小野町の区域に所在する公共物の新設、改修、維持、付替え、用途変更、用途廃止その他の管理は、町長が行う。
(境界地の公共物の管理)
第4条 小野町の区域の境界に係る公共物については、町長は、関係する他の公共物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。
(公共物の利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、公共物利用の危険を防止し、又は公共物の構造を保全するため、公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共物の破損若しくは欠損又は汚濁その他の事由により、公共物の利用が危険であると認められる場合
(2) 公共物工事のため、やむを得ないと認められる場合
(占用等の許可)
第6条 公共物において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物を占用すること。
(2) 公共物の産出物を採取すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 工作物を新築し、改造し、又は除却すること。
(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他公共物の形状を変更すること。
(6) 普通河川等の流水の方向、清潔、流量等について、普通河川等の管理上支障を来たすおそれのある行為をすること。
(占用等の期間)
第7条 前条の許可に係る占用等の期間は、3年以内とする。ただし3年以内とすることが著しく実情に合わないと町長が認めるときは、10年以内とすることができる。
(占用料の徴収等)
第8条 町長は、第6条の許可を受けた者から、別表に定める額の公共物若しくは普通河川等の流水の占用料又は公共物の産出物の収益料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等は、第6条の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の分については、毎年度、当該年度分をその年度の4月末日までに徴収することができる。
[第6条]
3 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、天災その他の不可抗力により使用又は収益が阻害された場合、その他公益上特に必要があると認めた場合は、占用料等の全部又は一部を還付することができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は他の公共団体において公用又は公共の用に供する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合
(原状回復)
第9条 第6条の許可を受けている者は、当該占用又は工作物の用途を廃止したときは、すみやかにその旨を町長に届け出るとともに、公共物を原状に回復しなければならない。
[第6条]
2 町長は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(権利の譲渡の承認)
第10条 第6条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
[第6条]
(許可に基づく地位の承継)
第11条 前条の規定により町長の承認を受けてその権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
2 第6条の許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその許可に係る権利を承継した法人は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
[第6条]
3 第6条の許可を受けた者からその許可に係る工作物等(以下「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
[第6条]
4 前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(協議による境界の決定)
第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(町長の監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為を中止すること、公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却をすること、当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前二号に掲げる場合の他、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(許可等の条件)
第14条 町長は、この条例の規定による許可又は承認に、必要な条件を付すことができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第4号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |||
1 土地の占用 | 電柱(支線及び支柱を含む。) | 1本 | 年額 | 680円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 年額 | 250円 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 年額 | 210円 | |||
送電鉄塔 | 面積1平方メートル | 年額 | 500円 | ||
その他の柱類 | 1本 | 年額 | 1,075円 | ||
管類の設置 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル | 年額 | 62円 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 年額 | 120円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 年額 | 310円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 年額 | 620円 | |||
農地 | 面積1アール | 年額 | 600円 | ||
採草放牧地 | 年額 | 330円 | |||
橋りょう、桟橋又は通路敷地 | 面積1平方メートル | 年額 | 160円 | ||
駐車場、休憩所、商品置場又は材料置場 | 年額 | 160円 | |||
広告板建設敷地 | 広告表示面の面積1平方メートル | 年額 | 2,125円 | ||
温泉源湯敷地 | 温泉源湯1施設 | 年額 | 32,000円 | ||
その他の土地の利用 | 工作物を設置する場合 | 面積1平方メートル | 年額 | 170円 | |
工作物を設置しない場合 | 年額 | 80円 | |||
2 公有水面の占用 | 区画漁業権に基づく養魚 | 面積1アール | 年額 | 60円 | |
区画漁業権に基づかない養魚 | 年額 | 210円 | |||
ボート浮遊 | 年額 | 420円 | |||
その他 | 年額 | 420円 | |||
3 産出物の採取 | 砂 | 体積1立方メートル | 200円 | ||
砂利(直径8センチメートル未満) | 240円 | ||||
切り込み砂利 | 230円 | ||||
土砂 | 150円 | ||||
栗石(直径8センチメートル以上15センチメートル未満) | 240円 | ||||
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満) | 300円 | ||||
野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満) | 380円 | ||||
転石(直径60センチメートル以上) | 1,000円 |
備考
1 金額が年額で定められている場合において、当該年度内における占用等の期間が1年未満のときは、月割をもって計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。
2 占用面積、広告表示面の面積、占用物件の長さ若しくは掘削量が1平方メートル、1アール、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1平方メートル、1アール、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、それぞれ1平方メートル、1アール、1メートル又は1立方メートルとする。
3 土地及び公有水面の占用期間が1月に満たないものについての占用料の額並びに産出物採取料の額は、この表により算定した額に1.10を乗じて得た額とする。
4 占用料等の額が100円未満であるときは、その金額を100円とし、占用料等の額に10円未満の端数金額を生じたときは、その端数金額を10円とする。
5 この表の区分により難いもの又はこの表に区分のないものについては、その都度、町長が定める。