○小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成17年9月30日条例第13号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長または教育委員会(以下「町長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとし、または行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の概要
(2) 申請することができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 第4条第1項に規定する指定候補者を選定する基準
[第4条第1項]
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 指定管理者に指定しようとする期間
(9) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長等に提出しなければならない。
(1) 申請団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 指定施設の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(2) 指定施設の管理に係る事業計画書
(3) 指定施設の管理に係る収支予算書
(4) その他町長等が必要と認める書類
(指定候補者の選定)
第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査したうえ、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) 指定施設の設置の目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 指定施設の管理を的確に遂行するに足る人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
2 町長等は、前項の規定による選定と同時に、申請団体のうち指定候補者以外の団体(以下「非選定者」という。)を指定管理者に指定しない旨の処分をしなければならない。
3 町長等は、第1項の規定により指定候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による町議会の議決を経るまでの間に、当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分をし、非選定者の中から指定候補者を選定することができる。
4 前項の場合において、町長等は、同項の規定による選定前に、指定候補者に選定しようとする非選定者に対する第2項の処分を取り消すものとする。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 町長等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
[第2条]
(1) 申請がなかったとき。
(2) 第4条第1項各号に規定する選定の基準の全てを満たす申請者がなかったとき。
[第4条第1項各号]
(3) 施設の設置目的、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(4) 指定を受けた団体が、第7条に規定する協定を締結しないとき。
[第7条]
(5) その他公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。
2 町長等は、前項の規定より指定管理者の候補者を選定するときは、第3条第2項各号に掲げる書類を提出させるものとする。
[第3条第2項各号]
(指定管理者の指定)
第6条 町長等は、指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が町議会において議決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 町長等は、前項の議案が町議会において否決されたときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分を行わなければならない。
3 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、第2条第8号に規定する期間の開始前に、町長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
[第2条第8号]
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 第3条第2項第2号に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 指定施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 指定施設の利用者等に係る個人情報(小野町個人情報保護条例(平成15年小野町条例第29号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(4) 指定施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(5) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項
(6) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第8条 法第244条の2第7項の規定による同項に規定する事業報告書の提出は、毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)にしなければならない。
2 前項の事業報告書には、指定施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。
(業務の休廃止)
第9条 指定管理者は、指定施設の管理の業務を休止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ町長等の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)または法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたとき若しくは前条の規定により管理の業務を廃止したときは、速やかにその管理しなくなった指定施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めたときはこの限りではない。
(町長等による管理)
第11条 町長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、または第9条の規定により管理の業務の休廃止を承認したとき、指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、管理の業務の全部または一部を自ら行うものとする。
[第9条]
2 町長等は、前項の規定により管理の業務を行うこととするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
(管理事務の引継)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)及び前条第1項の規定により業務を行わなくなったときは、速やかに次に管理の業務を行う者にその指定施設に係る事務を引き継ぐものとする。
(秘密保守義務)
第13条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
(個人情報の保護)
第14条 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第15条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(意見の聴取)
第16条 町長等は、第4条第1項の規定により指定候補者を選定しようとするとき及び第5条の規定により公募を行わず指定候補者を選定しようとするときは、複数の学識経験のある者その他町長等が適当と認める者の意見を聴かなければならない。ただし、指定施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。