○小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(平成17年11月15日規則第9号)
改正
平成19年3月22日規則第4号
平成20年9月29日規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小野町条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(公募の際の明示事項)
第3条 条例第2条第1号に規定する指定施設の概要において明示すべき事項は、施設の名称、所在地、施設の建築年、面積、稼働日等並びに利用料金の収入状況及び維持経費等を含み、申請する者が条例第3条第2項に規定する申請書の添付書類を作成するに足るものであることを要する。
(申請書等)
第4条 条例第3条の申請書は様式第1号による。
2 条例第3条第2項第1号の申請書に添付する書類は、次の各号に定めるものとし、同条同項第2号及び第3号の事業計画書及び収支予算書はそれぞれ様式第2号及び様式第3号による。
(1) 申請団体の定款、規約またはこれらに類する書類及び個別法律により設立された法人にあっては登記簿に記録されている事項を証明した書面
(2) 直近の財務状況を説明する書類
(3) 申請団体の事業概要・経歴・実績及び役員の構成・氏名を説明する資料
一部改正〔平成20年規則42号〕
(通知等)
第5条 町長等は、条例中第4条、第5条第1項、第6条第1項、第6条第2項及び条例第11条第1項に規定する処分を行ったときは、理由を付した文書にて当該団体に通知するものとする。
(事業報告)
第6条 条例第8条に規定する事業報告書は様式第4号とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用料金または利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長等が指示する事項
(小野町指定管理者選定審査委員会の設置)
第7条 町長等は、条例第16条の規定に基づき指定候補者の選定について意見を聴取しようとするときは、小野町指定管理者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、これを行うものとする。
(委員会の委員)
第8条 委員会は、複数の学識経験のある者その他町長等が適当と認める者及び次に掲げる職にある者をもって、必要の都度組織する。
(1) 副町長
一部改正〔平成19年規則4号〕
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 指定施設を所管する課等の長
2 委員は当該審査が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員会の委員には、指定候補者の代表者、代表者と民法第4編第5編(明治31年法律第9号)第725条各号に掲げる親族関係のある者、指定候補者に所属する者、同種の目的を有する事業を行う者等指定候補者と利害関係を有する者はなることができない。
(組織)
第9条 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
一部改正〔平成19年規則4号〕
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、町の財産の管理担当課において処理する。
一部改正〔平成19年規則4号〕
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
小野町指定管理者指定申請書

一部改正〔平成20年規則42号〕
様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第4条関係)
収支予算書

様式第4号(第6条関係)
事業報告書